税理士ドットコム - [贈与税]贈与の成立判断について(定額貯金証書通帳を昨年末に受領) - 贈与契約は、「契約」なので、あげる側ともらう側...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 贈与の成立判断について(定額貯金証書通帳を昨年末に受領)

贈与の成立判断について(定額貯金証書通帳を昨年末に受領)

30代の会社員です。
親の気持ちを察するに、3人の息子が相続で揉めたりすることがないように各息子への生前贈与としてか、私の名義で作られていた定額貯金証書(10年前に作成されていた。通帳をみたところ、印鑑は親のもの、住所は親の所在地でした。)が昨年末に私が住む家に送られてきました。
10年前に300万、昨年に200万が定額貯金されてました。利率を除くと500万円の価値の通帳です。

現時点で贈与契約書も何もないですが、通帳は私の名義で確かに私の手元にあり、払い出し用紙をゆうちょに出せばいつでも引き出せる状況です。

親から私への贈与は成立しているとの理解で宜しいのでしょうか?

成立している場合、110万円を越えているということで、贈与税の申告・納税は、いつすべきなのでしょうか。
通帳が送られてきたのが昨年末なので、今年の確定申告でしょうか?

成立しているとはいえない場合に、贈与契約書を親と交わす方針とする場合、いつの日付で交わすべきでしょうか?

色々と勝手が分からず、ご教示よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

贈与契約は、「契約」なので、あげる側ともらう側で、「あげますよ」「もらいますよ」の双方の意思があって成立します。
したがいまして、ご相談者様がこのままその定額貯金をもらわれる意志がおありであれば、昨年の200万円について、今年申告と納税をしましょう。
10年前の300万円については、贈与税の時効が完成してますので、申告等は必要ありません。
贈与契約書は金額もあまり大きくありませんし、作成するほどではないかと存じます。
定額貯金をもらわれる意志がないのであれば、なるべく早く親御様に返すようにしましょう。

松井様
★追加でのご質問がございます。

迅速かつ明快なご回答誠に有難うございます。大変良く理解できました。

念の為再度、私が受領したゆうちょの定額貯金証書通帳の預入日付及び記載金額を見直したところ、
 平成23年→300万円
 令和元年→100万円
 令和2年→100万円
という内訳での預入記載でした。

平成23年は贈与税時効
令和元年は110万未満
令和2年も110万未満

となりますため、贈与税申告及び納付は不要と理解しましたが、当方認識で合っておりますでしょうか?

追加のご質問大変恐縮です。
お忙しいところかと存じますが、ご回答のほどよろしくお願い致します。

税理士ドットコム退会済み税理士

贈与日は、預金の預入日ではなく、親御様からご相談者様に管理が移った日、証書がお手元に送られてきた日で見るのが相当です。

松井様
★こちらで最後とさせて下さい。
お忙しいところご回答ありがとうございます。

証書が手元に送られてきた日で見るのが相当 となると、証書は昨年末に送られてきましたので、証書に記載のある平成23年の300万も今年の贈与税申告対象になるような気がしてしまいますが、この分は時効扱いとなり、残りの200万分を今年贈与税申告するのが相当という理解でよろしいでしょうか。

是非ベストアンサーをつけさせていただきたく思いますので、ご回答何卒宜しくお願い致します。

税理士ドットコム退会済み税理士

300万円は10年前に証書をお受け取りになられているのかと思い、上記回答しておりました。
昨年にこの300万円と200万円の計500万円の証書を受け取ったということでしたら、すべて今年の贈与税申告の対象です。

松井様
そういうことですよね。ご回答有難うございました。

本投稿は、2021年02月04日 01時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,174
直近30日 相談数
658
直近30日 税理士回答数
1,234