孫への贈与について
⑴孫に年間110万円ずつ,贈与契約書を交わして渡そうと思っています。孫の口座に入金する形で行うつもりです。その口座は孫が持っていますので自由に使用できますが,もしそのお金を孫がずっと貯金していた場合,計画贈与とみなされてしまうのでしょうか。
⑵それから,時々バラバラの金額を,お小遣いや家賃として孫に現金で持たせ,結果として年間110万円を超えていた場合,口座に入金しない限り贈与の事実はわからないのでしょうか。
以上2点ご教示ください。
税理士の回答

⑴孫に年間110万円ずつ,贈与契約書を交わして渡そうと思っています。孫の口座に入金する形で行うつもりです。その口座は孫が持っていますので自由に使用できますが,もしそのお金を孫がずっと貯金していた場合,計画贈与とみなされてしまうのでしょうか。
→お孫様がそのお金を貯金するか使うかは、お孫様の自由ですので、貯めていたからといって、課税関係に変わりはありません。
⑵ それから,時々バラバラの金額を,お小遣いや家賃として孫に現金で持たせ,結果として年間110万円を超えていた場合,口座に入金しない限り贈与の事実はわからないのでしょうか。
→口座に入金しなくても贈与は贈与です。税務署にバレなければ良いといったお考えは感心できません。
例えば税務調査などがあって、誰かが現金でも貰っていたなどと言えば、税務署はそれで事実認定するかもしれませんし、税務署側は預金者の同意なく、各金融機関から取引の履歴を調べる事ができますので、不審な出金が多ければ、親族にお金が流れている可能性を踏まえて質問されることも大いにあり得ます。
詳しいご状況は分かりかねますが、ご相談者様がお孫様所有の不動産にお住まいで家賃をお支払いされるのであれば、お孫様からすると家賃収入になり、所得税の課税対象です。
お小遣いについては、お孫様の財産や収入状況により、判断も変わってきますので、課税・非課税の別は分かりかねます。
いずれにしても、事実に基づいた税務申告をするようにしましょう。
詳しくありがとうございました。
家賃や小遣いは、大学にいっている孫に渡したくて、しかしそれにより、孫に余計な手間をとらせることがないようにと思いお尋ねした次第でした。
知りたいことが全てわかりました。ありがとうございました。

お孫様は大学生ということですので、家賃などの生活費や教育費を、必要な時に必要な分だけ援助してあげる分には、贈与税の非課税に該当し、⑴の110万円の贈与と合計して、年間110万円を超えていても、贈与税は課税されません。
ありがとうございます。必要なときに必要な分ということは、家賃を支払った領収や自分が家賃を振り込むなどの証拠を残しておく必要がありますよね。

はい。税務署へ説明できるように、なるべく通帳に記録が残るようにしていただき、「孫へ生活費仕送り」「孫の家賃支払い」といったメモを、通帳に書いておくことが望ましいです。
ご丁寧にありがとうございます。すごくよくわかりました。助かりました!。孫を助けられそうです。
本投稿は、2021年02月07日 11時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。