親からもらったお金を返却した場合、税務署はどのような対応をするのでしょうか
10年前に、家購入のため、親から1000万円程度お金を出してもらいました。
親の口座から、私の口座にお金が振り込まれ、私の預金と合わせて、私の口座からローン口座に振り込みをしました。
当時、贈与税の存在は知りませんでした。
今、親から出してもらったお金を、100万円づつ返却したいと考えています。
全てのお金を親の預金に返したら、そのお金は、遺産分与の一部になると思います。
親が亡くなった時、税務署が親の通帳履歴を調べ、1000万円の贈与を確認したとします。時効となった場合でも、「このお金は相続として見なされます」と言われることがあるのでしょうか。
その場合、こちらは、1000万円を親の預金に既に返していても、さらに「相続」として差し出す=1000万円(返却分)+1000万円(遺産分)
払うようなトラブルや誤解などが生じたりしませんか。
相続に関して、全く無知なので、教えて頂ければ有難いです。
税理士の回答
1,000万円について贈与でない(借りた)場合は、親御様の相続財産は以下のように推移することになります。
なお、親御様は返済されたお金を使っていないものとします。
● 現時点で相続が発生した場合
貸付金 1,000万円
● 500万円返済した時点で相続が発生した場合
貸付金 500万円
キャッシュ 500万円
● 全額返済後に相続が発生した場合
キャッシュ 1,000万円
つまり、ご相談者様に対する債権なのか、キャッシュなのかの名目が変わるだけで、課税対象額は1,000万円です。
贈与である場合は、贈与の時効は6年、悪質な場合は7年なので、10年前の贈与については、すでに時効が完成しています。
ただし、相続税の税務調査があり、このお金の動きを調査官が補足していた場合には、調査官の心情としては、相続財産としたいものであり、借りていただけじゃないんですか、といった質問をされる可能性はあるかと思料いたします。
お忙しい中、回答ありがとうございます。
ただし、相続税の税務調査があり、このお金の動きを調査官が補足していた場合には、調査官の心情としては、相続財産としたいものであり、借りていただけじゃないんですか、といった質問をされる可能性はあるかと思料いたします。
この部分ですが、私は、借用書も書いておらず、時効とは言え「贈与」と見なされるのでは、と感じています。
書きましたが、出してもらったお金を返済した場合、暦年贈与にならないよう、毎年「贈与契約書」を書き、贈与契約書と、お互いの通帳履歴を税務署に提示したら、通帳には10年前「お金の入金」の記録はあるけれど、「返した」ということで、税務署は「相続財産」に組み入れない、ということになりませんでしょうか。
そうでなければ、誤解が生じない様に、返済などしない方が得策ですか。
ただし、相続税の税務調査があり、このお金の動きを調査官が補足していた場合には、調査官の心情としては、相続財産としたいものであり、借りていただけじゃないんですか、といった質問をされる可能性はあるかと思料いたします。
→贈与であった場合についての、こちらの文に関しましては、あくまで可能性の話しとして受け取っていただければと思います。
簡単に言いますと、調査官は税務調査に行って、当初申告等より増差を見つけると、それが自分の成績になりますので、そういう事を言ってくる可能性もあるかもしれません、という事です。
調査官は他の一般的な公務員と違いノルマが課されています。
仮に税務調査があったとして、贈与であれば、「贈与です」と主張していただければ構いませんし、借りたもので返済するという事であれば、その旨を説明すればいいものになります。
税務調査があったときの事をご心配されているのであれば、嘘は付いたらダメだ、ということを、覚えておいていただければと思います。
その1,000万円が贈与だったのであれば、そのまま貰っておけば構いませんし、借りたお金なのであれば、親御様に返金していただいて構いません。
お忙しい中、回答ありがとうございました。
本投稿は、2021年02月08日 12時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







