贈与税 50平米以下マンション購入
2020年10月 大阪に中古マンション登記上の床面積47.26平米を購入しました。
その際、不動産屋さんのアドバイスで
親から700万円+110万円の贈与を受けました。
自己資金でも良かったのですが特に調べないまま
9月末に親から銀行に振り込んでもらい
支払いは完了し、既にマンションに住んでいます。
贈与税非課税の手続きをしようとすると私のマンションでは対象外となり
700万円に贈与税がかかってしまうように思えます。
何か良い方法があれば教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
税理士の回答
住宅取得等資金の非課税は、50㎡以上240㎡以下という条件があります。
これに該当しない場合、相続時精算課税という特例を選択することが考えられます。
この特例は、60歳以上の実の親から20歳以上の子供への贈与で、期限内に贈与税の申告書を提出するという条件のみです。
これに該当すれば、2,500万円まで贈与税がかかりません。
なお、失礼ながら、贈与した親御さんの相続時には加算されます。
また、令和2年の贈与で60歳以上とは、昭和35年1月2日以前の生まれです。
本投稿は、2021年02月13日 12時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。