口頭での遺産分割
23年前に父が亡くなり、父の銀行預金の解約時には、銀行所定の用紙に相続人4人全員(母、妹、死亡した兄の子の母、私)が実印を押して印鑑証明書を提出し、遺産金の全てを一旦自分名義で相続しました。その際、妹には口頭で母の死亡時には、父の遺産金の分割を行うと告げました。妹の法定相続額は約1千万円でした。今般母が亡くなり、妹にその時の1千万円を支払いたいのですが、贈与になるのでしょうか?なお、父の遺産総額は当時の相続税基礎控除額以下でした。よろしくお願い致します。
税理士の回答
はい、贈与になります。なぜならばお父様の遺産相続時に銀行に提出した書類が遺産分割と同様の書類になります。したがって、その預金はご自身の預金であり、今から妹に手渡すことは贈与になります。
早々のご回答ありがとうございます。当時銀行に提出した書類の写しがなく、他の質問にもある代表相続人だったのかな?とか、モヤモヤとしておりましたが、スッキリしました。贈与税率を考慮し、数回にわけて支払います。
本投稿は、2021年02月13日 16時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。