続・これは贈与税申告書の不備にあたりますか?
作成依頼した贈与税申告書について、申告者の個人番号、贈与者の住所が欠落していました。
依頼した方はこのままでよいというのですが、問題ないのでしょうか?
税理士の回答
依頼した方とは、税理士ですか。
申告者の個人番号、贈与者の住所は申告書に記入することになっていますから空欄でいいということはありません。
なお、申告者の本人確認書類(マイナンバーカード表裏などのコピー)は添付したのでしょうか。
申告が無効になることはないにしても、確認される可能性はあります。
中田さま
ご回答ありがとうございます。税理士の方です。
本人確認書類の添付、存じませんでした。e-taxでの申告ですが、必要でしょうか?
税理士さんはこれで大丈夫だということなのですが、心配です。私自身でe-taxで訂正して申告することは可能でしょうか?
e-Taxであれば、本人確認の添付は不要です。
税理士が申告書の一部を空欄にしてよいというのは理解できません。
税理士に相談するか、税務署に問い合わせてみてください。
中田さま
ありがとうございます。確認してみます。
今回は自分で欠落が気づけたのですが、もし気づかずにそのままにしていたら、何かペナルティがあったのでしょうか。
また、もし税務署から訂正指示などの問い合わせがある場合は、このように税理士さんに作成依頼した場合は税理士さんに問い合わせが行くのですか?
先のメールで述べたとおり申告が無効になるわけではありませんから、ペナルティはないと思われます。
e-Taxの税理士代理送信などにより、あなたが税理士に申告書作成依頼をしていると税務署が把握していれば、税理士に問い合わせが行きます。
中田さま
ご回答ありがとうございました。
とても参考になりました。
本投稿は、2021年02月14日 15時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。