個人年金、生命保険の掛金負担者と税について
私が契約者、被保険者になっている個人年金や生命保険の掛金が父名義の口座から引き落とされています。私と父の間では、父から私への贈与であり年間110万円以内なので非課税という認識です。そのため私が保険料控除をつけています。しかし最近、保険金等を受け取る際に贈与税等が課されることがあると知り、私と父が認識している贈与は税務署に認めてもらえるのか不安になりました。贈与として認めてもらえるのか、否認されてしまうならどのような取扱いになるのか教えていただきたいです。
税理士の回答

ご相談者様とお父様の間では、保険料相当額の贈与をしているご認識ということですが、お父様が直接保険会社に保険料を支払ってしまってる以上、保険料負担者はお父様として課税関係を処理しなければ、否認リスクがあります。
お父様の口座には保険会社への保険料支払いの記録が残ってしまっていますし、保険会社側も保険料の支払いがお父様の預金口座からされているのは把握していることですから、これを贈与だと主張するのは難しいと考えられます。
保険料負担者と保険金の受取人が異なる場合は、基本的には、その受取人が相続や贈与により取得したとみなされて、相続税や贈与税が課税されます。
なお、例えば病気で入院したときの入院給付金など、保険金によっては課税されないものもあります。
よくある保険料贈与というのは、贈与者が直接的に保険料を支払うのではなく、保険料相当額をお金で贈与してから、そのお金を利用して受贈者が保険料を支払うようにします。
ご回答いただきありがとうございます。
贈与として認めてもらうのは難しいとわかりました。
その場合、私につけてしまった保険料控除についてはどのような取扱いになりますでしょうか。

正しくは、過去5年分について、ご相談者様は所得税の修正申告をし、お父様は所得税の「更生の請求」という手続きをする事ができます。
5年以上前の内容については問題になることはないでしょうか。また、修正申告をしなかった場合、後々問題になることはありますでしょうか。

過去5年より前の申告については、時効が完成しているので問題ないかと思います。
また、後々問題が明るみにでるケースとしては、近い将来にお父様に相続が発生した場合が考えられます。
わかりました。詳しく教えてくださりありがとうございます。
個人年金や生命保険を解約することも考えているのですが、解約返戻金が父名義の口座に入れば、払込んだ保険料より返戻金のほうが少ないので税金はかからないという認識で合っていますでしょうか。
また、解約するのは修正申告をした後のほうが良いのでしょうか。

個人年金や生命保険を解約することも考えているのですが、解約返戻金が父名義の口座に入れば、払込んだ保険料より返戻金のほうが少ないので税金はかからないという認識で合っていますでしょうか。
→ご認識の通りです。
解約するのは修正申告をした後のほうが良いのでしょうか。
→どちらでも構いません。
わかりました。追加の質問にも何度も答えてくださり大変助かりました。教えていただいた内容を基に家族で方針を決めたいと思います。ありがとうございました。
本投稿は、2021年02月23日 07時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。