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住宅取得資金贈与の贈与税申告について

2020年9月4日に住居を取得しました。
取得するにあたって、両親から1000万の援助をいただきました。(2020年5月12日)

住居取得前に1000万のうち400万を頭金に使用し、
残りの600万を繰上返済に使用しようと考えていました。

しかし、贈与税申告の書類を作成しているときに贈与された金額は贈与を受けた翌年の3月15日までに使用されていることと記載がありました。

この場合、3月15日までに残り600万を繰上返済という形で使用したとしても非課税対象外になるかと思います。

①この場合、どのように贈与税の申請すればよいでしょうか?
また住宅ローン控除の申請もどのようになるでしょうか?

②申告期限(2021年は4月15日まで)までに残金600万のうち500万を返却した場合、返却した金額に対して課税されますか?

③②が課税されない場合、返却していない500万が贈与された金額になりますが、そのうち400万は頭金として使用済みなので、残りの100万は基本控除額以内となりますが、非課税となるでしょうか?

④贈与額を返却した場合、新たな贈与契約書を買わす必要はあるでしょうか?
住宅ローン控除の申請に、贈与されたことを証明するものとして、契約書または通帳の写しとあります。
入金と返金の部分の通帳の写しで対応可能でしょうか?

税理士の回答

住宅ローンの返済資金は、そもそも住宅取得資金贈与の特例の対象とはなりません。

①400万円を住宅取得資金贈与の特例で申告することになります。

②一旦、貰ったということは贈与契約が成立していますので、返金することで贈与がなかったものとされるかどうかは正直なところ断定できません。最終的には税務署の判断になるかと思います。

③暦年贈与と認められれば基礎控除内で非課税ですが、返金分を贈与がなかったものとして認められるかどうかは②の通りです。

④新たな贈与契約書を交わしても②の通り返金した分を贈与がなかったものとして必ず認められるかどうかはわかりません。
住宅ローン控除は、贈与された1,000万円のうち400万円が住宅取得で使われていますので、通帳の記録を添付するしかないと思いますが、返金分を贈与がなかったものと認められるかどうかは②の通り断定できません。

杓子定規に厳しい見方をすれば、住宅取得資金贈与の特例は国税庁HP等でも適用要件を公表していますので、贈与を受けたけど適用外の金額が生じたため返金し、返金した分について贈与がなかったものとされるのであれば、制度そのものが形骸化してしまいます。
従いまして600万円は暦年贈与(贈与税の課税金額は600万円-110万円=490万円)とされる可能性もあると思います。

正直なところ、税務署の判断を仰がざるをえない事案かと思います。

迅速なご回答ありがとうございます。

①400万を住宅取得資金贈与の特例で申告したとして、残り600万はどのように申請すればよいでしょうか?
贈与申告書の暦年贈与項目に600万、住宅取得資金として、400万と記載するのでしょうか?


②税務署の判断を仰ぐ場合、どこで伺えばよでしょうか?
直接管轄税務署に行けば、対応していただけるのでしょうか?

先ずは、納税地の税務署に電話してください。
その上で①の600万円について贈与がなかったものと認められるのであれば申告は不要ですし、認められなければ、贈与税申告書の暦年課税分の特例贈与財産分として住宅取得等資金の非課税分とは別の用紙で申告します。

申告書の具体的な書き方は、文章では説明し難いので、合わせて税務署にお聞きください。

本投稿は、2021年02月24日 17時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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