贈与税について
過去と同じような相談すみません‥
8年ぐらい前に妻名義の銀行口座から私名義の証券会社に資金を800万円くらい送金し資産運用をしています。毎年、妻の資金から運用益が 110万円以上あれば、8年前でも時効にならないですか?
今後も年あたり110万円以上の利益が続けば時効は、成立しないですか?
税理士の回答
8年前に奥様から贈与を受けたのであれば、贈与税は時効となっています。
一方で、贈与の意思はなくいわゆる名義預金ということであれば運用益を含めて奥様の財産ということになります。
贈与契約書の有無、運用益を誰の名前で申告しているのかなどは、贈与か名義預金かの判断基準となるでしょう。
いまさらですが、名義は重要ですので、安易な名義移動はすべきではありません。
運用益を夫の証券口座(特定口座)で申告していれば贈与になりますよね?
ひとつの根拠にはなります。
贈与契約書のような直接的な証拠にはなりません。
最終的には税務調査の問題ですので明確な回答などできません。
本投稿は、2021年02月26日 16時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。