『JA建更』契約者変更時における贈与税について
JA建更の契約者を義父から義娘に変更します(解約返戻金相当額1千万円程)。その際は、『解約返戻金相当額を義娘に贈与した』ものとして贈与税が課税されますでしょうか?
また、贈与税を支払った場合その支払額は、満期金を取得した際の一時所得の計算上、控除できますでしょうか?
税理士の回答

契約者の変更時点では贈与税課税されません。
満期金を受け取った時に贈与税課税されます。
物凄くお早い返答ありがとうございます。
素人意見で大変恐縮ですが、手持ちの資料に、JA建更の満期金は『相続税法の規定するみなし贈与の対象外であるため、贈与税は課税されない』とあり、『一時所得として課税される』とありますがこれは間違っておりますでしょうか?
そのあたりを含めましても、契約者変更時点での贈与税は課税されませんでしょうか?

申し訳ございません。今出先ですので、確認して明日ご回答いたします。
恐縮です。ご丁寧なご対応ありがとうございます。

JAの建更について、課税関係をもう一度、確認させていただきました。
養老保険に関しましては、昨日ご回答いたしました課税関係となるのですが、JAの建更は損害保険契約というところで、生命保険契約である養老保険とは異なる課税関係でございました。
まず、契約者を変更された際に、「解約返戻金相当額」を贈与したとみなされ、義理の娘様に贈与税が課税されると考えられます。
なお、満期金を取得された際は、一時所得として所得税が課税されますが、このとき贈与税は必要経費になりません。
昨日は大変失礼いたしました。
ご回答ありがとうございます。良く分かりました。お手数をおかけしました。
本投稿は、2021年02月27日 17時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。