土地の分割贈与について
土地を一括贈与とみなされないように、2年にわけて分割で贈与を受けたいです。
叔父(父の弟)から土地の贈与を受け、家を建てる予定です。
土地の名義は旦那と私の連名にします。
節税対策で、土地を半分に分け、分割して贈与を受けようと思っています。
質問①2年連続で贈与をうけると一括だと思われて、追加で課税になる可能性はありますか?
(その都度贈与契約書をつくり、登記もおこないます)この場合、1回目と2回目の贈与は何年か空けたほうがよいのでしょうか。
質問③上記の場合、土地の分筆は必要でしょうか。
質問④流れとしては、土地を半分贈与を受ける→贈与を受けた土地に家を建てる→翌年残りの土地をもらう ということはできるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

① 2年連続で贈与を受けても構いません。
③ 分筆するには費用がかかりますので、持分贈与を受けた方が費用がかかりません。
④ できます。
参考になりました!ありがとうございました!
本投稿は、2021年03月01日 10時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。