養育費一括払いの税金について
子どもが20歳になるまでの残り10年分の養育費を一括で受け取ろうと思っています。金額は290万です。10年分でこの金額でも贈与税はかかりますか?
税理士の回答

養育費の贈与で非課税となるのは、必要な都度もらう場合ですので、290万円を一括でもらうと贈与税が課されます。
生活費や教育費に充てるため贈与を受けた金銭等が非課税となるのは、必要な額を必要な都度贈与を受けた場合です。しかしながら、離婚や認知に伴って親権者とならなかった親から生活費や教育費(=養育費)として子が一括して受けた金銭等については、子の年齢等一切の事情を考慮して相当な金額の範囲内である限り、通常必要な額として取り扱われていますので、290万円というのが相当な額を超える多額なものとならないのであれば、贈与税の課税対象とはならないでしょう。私見ですが、離婚や認知を原因とするものであり、10年分で290万円という額であれば相当の額の範囲内と思われます。
ご返答ありがとうございます。
離婚から数年経ってからの一括払いへの変更でも、相当な額の範囲内となるのでしょうか。
子が養育対象の年齢にある限りは、養育費の範囲といえるでしょう。
本投稿は、2021年03月02日 13時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。