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親からの贈与を一部返金したい場合と口座について

親からの援助で700万円が自分の口座に振り込まれました。入金後、贈与税のことを知り、すぐに600万円を返金して100万円だけを残した場合に贈与税には該当せず申請は不要でしょうか。
また翌年から、同じ口座に暦年贈与として親が100万円を振込む場合に、過去に700万の入金記録があるため定期贈与と判断される可能性はありますでしょうか。

税理士の回答

 口座に振り込まれた700万円のうち、600万円を返したということであれば、100万円の贈与となるので、他に贈与を受けた訳でなく年間110万円を超えないということであれば、贈与税の申告は不要です。
 また、翌年から同じ口座に振り込まれた場合に定期贈与と判断される可能性があるかについてですが、同じ口座に振り込まれるからといって定期贈与と認定されることはないと思います。

高橋様、大変分かりやすい回答ありがとうございます。他に贈与を受ける訳ではなく年間110万円を超えることはありません。申告は不要とのこと安心いたしました。

定期贈与(連年贈与)とみなされないためにはどうすればよいのでしょうか。
1つめは「贈与する金額を毎年変える」ということ、2つめは「贈与する時期を毎年変える」ということ、3つめは「途中で贈与しない年をはさむ」といったように、不規則な形で贈与すれば良いとの記事を見かけましたが、そのような対策は必要でしょうか?

 私が国税の現役の時には、毎年、同じ時期に同じ口座に贈与があったとしても連年贈与で課税をしたことはありません。
 あまり気にすることではないと思います。

ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。
度重なる質問で恐縮ですが
暦年贈与の場合、例えば2021年3月3日に入金した場合、翌年2022年3月2日に入金すると1年未満となるのでしょうか?
どのように考えればよろしいでしょうか

暦年贈与の期間はその年の1月1日から12月31日となるので、この1年間の間に贈与を受けた金額が110万円以下であれば贈与税はかかりません。
そのため、例えば、令和2年12月31日に110万円の贈与を受け、令和3年1月1日に110万円の贈与を受けても、それぞれの年に他に贈与を受けていなければ、贈与税はかかりません。

ご丁寧にありがとうございました。

本投稿は、2021年03月02日 23時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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