親の借地 子供夫婦で底地購入
親が借地に建物を建てており、子が夫婦で底地を購入した場合の贈与税について
「借地権者の地位に変更がない申し出書」を出すこと、また子供夫婦で 建物も建て替えた場合 「使用貸借の確認書」を出すこと で課税されないとのことですが これは 片方は 相続人ではないですが 有効なのでしょうか?
親がなくなり 借地権分の課税を受ける時には 夫婦の片方に贈与税となるのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
「借地権者の地位に変更がない申し出書」を出すこと、また子供夫婦で 建物も建て替えた場合 「使用貸借の確認書」を出すこと で課税されないとのことですが これは 片方は 相続人ではないですが 有効なのでしょうか?
相続人であろうとなかろうと、関係はありません。
親がなくなり 借地権分の課税を受ける時には 夫婦の片方に贈与税となるのでしょうか?
相続税の問題になります。
親=夫の親だとすると、
親=死亡時
奥様の底地の上に、夫の借地があります。
この借地について、無償返還の届出を指します。
また、夫は借地権を相続します。=相続税
ご回答ありがとうございます。
購入した時点では 借地権者の地位に変更なしの届け出は 必要なのでしょうか?

竹中公剛
購入した時点では 借地権者の地位に変更なしの届け出は 必要なのでしょうか?
必要です。
無償返還の届出も出してください。
他にもつけるものがあるといけないので、出す際には、資産税の方の念を押してください。
無償返還の届け出は 個人間ではできないと 理解しておりましたが 、出来ますか?

竹中公剛
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_48.htm
無償返還の届け出は 個人間ではできないと 理解しておりましたが 、出来ますか?
上記参照ください。
竹中も顧問先の個人で行いました。
法人との記載はありません。
必ず行ってください。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/147-1.pdf
知りませんでした、大変ありがたいアドバイスです。続けて ご回答頂き、お忙しい中
ありがとうございました。
本投稿は、2021年03月12日 11時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。