医療費、生活費支援は贈与になるのですか
うつ病で半年以上も会社を欠勤し、職場復帰後も体調がすぐれず仕事内容の軽減、残業不可などの勤務配慮が2年以上継続中に、妻が乳がんを発症し治療に専念させるため、やむなく要介護の父母を高齢者住宅へ入所させ、通院、急病等すべて家族対応のため、私が無給の介護休暇を利用し父母が亡くなるまで3年間対応しました。その間は父より、私達の医療費を含む生活支援を受けていました。
この様な場合に医療費・生活費の支援は贈与になるのでしょうか
妹が独断で依頼した行政書士さんに、贈与になるから税理士さんには話さない様に言われたと妹が言ってきました。
税理士の回答

親子間の生活費や医療費の支援は、それが必要な都度、必要な金額で行われている場合には、贈与税は非課税とされています。従って、お父様からの生活支援が「必要な都度・必要な金額」で行われていたのであれば、贈与税がかかることはありません。
下記サイト(「2」)をご参照ください。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
宜しくお願いします。
ご返答ありがとうございました。相続に際し小規模住宅の特例減額についても行政書士から説明がないなど不信感を抱いていたのでご相談をさせていただきました。誠にありがとうございました。
本投稿は、2017年02月10日 15時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。