親子間の金銭の貸し借り
親から借金を350万円する予定です。自身の開業に伴って支援してくれるとのことです。ただ自分的にはありがたいですが贈与税のことも気になるのでそれならば借金として受け取って月々返済したほうが田舎の両親も金銭的に助かると思うのでそういった形をとろうと思っています。
そこで質問なのですが、150万を先にその3ヶ月後に200万、と2回に分けて送金され返済は全額揃ってから開始でいいと言われたのですがその際の借用書の記入はどうしたらいいのでしょうか。
そもそもそういったことは可能なのでしょうか。
返信いただけると幸いです。
税理士の回答

借用書の記載に関しては法律的事項なので説明は差し控えますが、親子間でも贈与でなく貸借で処理することはあります。
ただし、以下の場合には贈与税の課税の問題が生じます。
①利子を授受しない場合は、利子相当額が贈与になります(少額なので贈与税の申告は不要なケースが多いです)。
②「ある時払いの催促なし」又は「出世払い」というような貸借の場合には、借入金そのものが贈与として取り扱われます
相談者様がきちんと約束通り返済するのであれば特に贈与税の課税が問題になるケースは稀です。
本投稿は、2021年03月13日 21時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。