借用書の金利と遅延損害金について
この度親族から共有建物の持ち分を住宅ローンで買うことによりなりました。
その際、ローンは売買金額のみなので、手数料などで200万ほどかかるそうです。
父から100万贈与して貰い、叔母から100万借りようと思っています。
1、叔母からの100万に対して借用書を作製したいのですが、5年か7年返済にしたときの金利と遅延損害金は何%にすれば良いですか?
2、父から100万贈与してもらった場合、暦年控除内なので贈与税は発生しないと思うのですが、申告はするのですか?
宜しくお願いします。
税理士の回答

1. 親族間の金銭貸借の場合、金利を設定することはあまり多くないと思いますが、一つの考え方としては住宅ローンの金利を参考に両者で相談して決めて頂ければ宜しいと思います。
現在ですと、0.5%~1.0%が目安かもしれません(金利ゼロでも問題はありません)。
2. お父様からの贈与(100万円)以外に同一年に贈与で取得した財産がなければ、贈与税は生じませんので申告も必要ありません。
宜しくお願いします。
早いご返答ありがとうございました。
金利を入れない場合でも、遅延損害金と%は借用書に書いた方が宜しいのでしょうか?
公証役場での日付印も、色々言われていますが、必要でしょうか?
よろしくお願いいたします。

ご連絡ありがとうございます。
遅延損害金は両者の信頼関係を基にお決め頂ければ宜しいものです。
記載がなくても全く問題はありません。
公証役場の確定日付も必ず付さなければならないものではありません。ご相談の借用書に関しては、確定日付までは必要ないと考えます。
宜しくお願いします。
ありがとうございました。
良くわかりました。
叔母と話し合い、借用書並びに返済計画書を作成したいと思います。
すいません、借用書は収入印紙はどうしたら宜しいのでしょうか?
100万円の場合のを教えてください。
宜しくお願いします。

ご連絡ありがとうございます。
金額が100万円の場合の収入印紙は1,000円になります。
宜しくお願いします。
ありがとうございました。
良くわかりました。
すいません、住宅ローン控除の件でお聞きしたいのですが、条件に
取得後も同居しない親族とありますよね?
義兄から買い取り、義兄は同居しないのですが、義姉と子供は別居ししばらくいると思います。
その場合、どのような扱いになりますか?
宜しくお願いします。

別のご相談と同じかもしれませんが、義兄さんから取得する場合、義兄さん本人と取得前から生計が一で、取得後も引き続き義兄さんと生計が一であれば、住宅ローン控除は適用できませんが、その家族が同居していたとしても特例の要件には影響ないと思われます。
宜しくお願いします。
良かったです。
ありがとうございます。
本投稿は、2017年02月11日 10時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。