結婚祝いの贈与税について
結婚に際し、祖父母・親戚等から合わせて150万のお祝いをもらい、期間をあけて私の口座に入金しました(もらった時期がバラバラのため)。結婚式代として全額使用した場合、贈与税はかかりますか?ちなみに結婚式は、入金した半年〜1年後です。
また、夫名義で式場に振り込みを行うため、結婚式が近づいたら夫の口座に私から式代の半分を入金します。これは贈与とみなされますか?
税理士の回答

社会通念上相当と認められる範囲の祝金と考えられ、かつ、結婚式代として全額使用している以上、贈与税がかかるとは思えません。また、ご主人への口座への入金も贈与税がかかるとは思えません。

お祝い金は、社会一般的にみて、不相当に高額で無い場合を除き、非課税です。
ご相談者様が貰われたお祝い金は、一般的な金額と考えて良いと思います。
したがって、贈与税の申告・納税は不要と考えます。
また、式場への支払いのために旦那様の口座に振り込むことについて、贈与税は課税されません。
中島先生
早速のご回答ありがとうございます。
追加でお聞きしたいのですが、金銭の受け取りから1年程度であれば、私の口座にお金が残っていても式代で使用すると説明可能ですか?
松井先生
早速のご回答ありがとうございます。
追加でお聞きしたいのですが、式代の振り込みの関係で1年程度私の口座に150万円が残る状態になるのですが、問題ありませんか?

常識的な範囲の期間と考えられますので、問題ないと思われます。
中島先生
ご回答ありがとうございます。
とても助かりました。

ご回答遅くなり、申し訳ございません。
私も中島先生に同意見です。問題ないと思料いたします。
松井先生
お忙しい中ありがとうございます。
安心いたしました。
本投稿は、2021年03月19日 18時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。