ペアローンを組んだ夫婦の贈与税について
夫婦間の贈与税について質問です。
夫1000万円、妻200万円の頭金を出して、住宅を購入しました。
頭金はそれぞれの親の援助金になります。(親からの贈与税はかからない、住宅資金控除?適用で、と以前こちらで教えていただきました。)
しかし持分を半分ずつにして登記するので、
1000-200=800
800÷2=400
で、夫から妻に400万円贈与があったとみなされるのでしょうか?
(他に頭金はありません)
ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答
贈与の問題は、頭金だけではなく住宅ローンの金額を含めて全体で判断します。
したがって、「頭金+住宅借入資金」が2分の1ずつであれば、問題は生じません。
ご回答ありがとうございます。
もう少し状況をお話しいたしますと、
物件は4100万、上記以外に100万夫婦共通口座から出して、ローンは夫婦それぞれ1400万ずつ組みました。
(100+1400×2+1200=4100万)
そうなると贈与税が発生しますよね?
やはり400万円の贈与があったとされます。
住宅の購入から日が経っていなければ(今年中の購入であれば)、持分の訂正(負担額に講じた持分に変更)で対応できる可能性もあります。
やはりそうですよね!
持分は半々にしたいので、ちゃんと税金を納めようと思います。
110万円まで?控除と記憶してるのですが、今回の課税対象は290万でしょうか?
基礎控除は110万円ですので、それを超える部分が課税になります。
大変助かりました、ありがとうございました!
本投稿は、2021年03月26日 08時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。