貸してる土地の収入に対する税について
父親(生存中)名義の土地を貸していて、今まで父親名義の口座に貸し賃を振り込んでもらっていたのを、自分(長男)または母親名義の口座に変更した場合、
父親からの贈与にあたり贈与税の対象となりますでしょうか?
税理士の回答

父親(生存中)名義の土地を貸していて、今まで父親名義の口座に貸し賃を振り込んでもらっていたのを、自分(長男)または母親名義の口座に変更した場合、
父親からの贈与にあたり贈与税の対象となりますでしょうか?
→不動産の賃貸収入は、その不動産の所有者のものになりますので、その賃料をお父様以外の方が受け取られると、贈与税が課税されます。
本投稿は、2021年04月05日 15時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。