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贈与のあった時期の判定

下記ケースをまず精査いただき、贈与のあった時期が20X1年か20X3年のいずれであるか、関連法規に鑑みてご教示ください。

20X1年、成人Aは成人Bに対して、◎◎銀行のA名義の預金を贈与する契約を贈与契約書として書面(銀行名、口座番号、残高など明示)で交わした。同時にAはBに、上記預金口座の入出金や口座管理に必要なカード類(キャッシュカードなど)を渡した(無通帳口座のため通帳はない)。

しばらくBは当該贈与資金を利用する必要がなく、多忙もあり、そのままにしていた。

上記の贈与契約書締結より1年半ほど経過した、20X3年、Bは、B名義の銀行預金口座を他行に新設し、Aから既に20X1年に貰い受けていたキャッシュカード等を利用して資金をB名義の同口座に移転した。

以降、現在に至るまで、Bは同資金を上記のB名義口座にて運用している。

税理士の回答

贈与は「あげます」「いただきます」の両者の意思表示があって成立します。贈与契約書を作成し、両者の意思が成立した20×1年にお贈与は成立したと考えます

本投稿は、2021年04月11日 10時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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