住宅取得等資金の贈与について
今年住宅取得等資金の贈与税の非課税の適用申請を考えているものです。
7千万円の中古マンションを、私70%、妻30%の資金負担で購入し、所有割合も私70%、妻30%の予定です。この場合に、妻がご両親から1千万円の贈与を受けて本住宅の購入にあてるのですが、この1千万円は本規定の非課税の対象となりますでしょうか?(国税庁の要件をみると「家屋の床面積の1/2以上が専ら受贈者の居住部分であること」とあります。今回妻の所有割合は30%ですが、私と妻で本物件に居住するので居住割合は100%といえるのでしょうか?この居住部分とは所有割合ではなく、実際の居住状況という理解であっていますでしょうか)
税理士の回答

今回妻の所有割合は30%ですが、私と妻で本物件に居住するので居住割合は100%といえるのでしょうか?この居住部分とは所有割合ではなく、実際の居住状況という理解であっていますでしょうか)
→はい。実際の家屋の利用状況で判断しますので、居住部分は100%とお考えいただいて問題ございません。
ご回答ありがとうございました。大変助かりました。
本投稿は、2021年04月13日 22時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。