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贈与税について

世帯数3名(未成年2名含む)に2000万円の贈与を受ける場合の贈与税のかかり方についての質問です。この場合贈与者とのやり取りで受託の人数を決めてそれぞれに贈与税が課せられるのでしょうか?

税理士の回答

贈与とは贈与者が受贈者にいくら「あげますもらいます」という双方の意思によって成立します。
贈与税の申告のためには、受贈者と贈与額を明確にしなければなりません。
したがって、各人との贈与契約書を作成するほか、受贈者名義の預金口座に振り込むなど事績を残しておくべきです。
贈与契約書もなく、代表者の口座に2,000万円を振り込んでしまうと税務署から代表者1名への贈与と疑われてしまう可能性があります。

丁寧に回答頂きありがとうございます。
当初は未成年者2名分として信託銀行より110万円×2で9年間掛けて贈与して頂く予定でしたが、そうすると贈与税を課せられる確率が高いのではないかと思い相談させて頂きました。
参考になりました。ありがとうございます。

本投稿は、2021年04月16日 23時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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