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贈与税無申告について

平成22年に母から新築の際の前祝い金として1000万を現金で受けとりました。
(贈与契約書はなく口頭、母の渡したというメモのみです)
後日自分の口座に入金しましたが、住宅資金としては使用しておらず、500万が残っています。
恥ずかしながら最近になって贈与税の申告が必要であったことを知り、不安になって調べたところ贈与税には時効があるとの事ですが、時効が成立しているのかしていないのかも分かりません。
成立していない場合、今までの加算税と延滞税がいくらになるのでしょうか。
残りの500万を母に返金すれば納める税金が減るのでしょうか。また、私から母への贈与になるのでしょうか。
成立している場合は、相続税申告書に計上すれば良いのでしょうか。
長々と申し訳ありません。

お忙しいところ申し訳ありませんがご教示ください。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

贈与税の時効は6年です。
したがって、平成22年にお母様から受けた贈与について、贈与税その他税金の申告は不要です。
相続税の申告書に記載する事項もありません。ご安心ください。
なお、大きなお金が動いていますので、相続税の申告時には、書面添付制度を利用してくれる税理士に添付書面へ、その経緯を記載してもらえれば、税務調査リスクも下がると考えます。

松井先生、お忙しい中、迅速かつご丁寧にご回答下さりありがとうございます。
もう1点だけお伺いしたいのですが、書面添付制度を利用してくださる税理士とは特別な先生なのでしょうか。

税理士ドットコム退会済み税理士

書面添付制度を利用してくださる税理士とは特別な先生なのでしょうか。
→特別という訳ではありませんが、相続税申告に不慣れな先生ですと、申告書を起案するのが精一杯で、書面添付はしないか、したとしても税務調査を意識した効果的な添付書面を作成するのはできないかもしれません。
 相続税の申告時は、お近くの相続税専門の税理士をお探しいただくのが、よろしいかと思います。
 書面添付制度の詳細は、弊所のページの「料金・事例」にも記載しておりますので、そちらをご確認ください。

相続税専門の先生ということですね。
早々にご回答いただきありがとうございました。
毎日不安で眠れない日々が続いておりましたのでとても助かりました。
これからは、税について疎かにしないよう気を付けて忘れずに申告したいと思います。
本当にありがとうございました。

度々すみません。再度確認させてください。
今読み返してみて気がついたのですが、この事例ですと、贈与は成立している為時効ということでよろしいのでしょうか。
よろしくお願いします。

税理士ドットコム退会済み税理士

この事例ですと、贈与は成立している為時効ということでよろしいのでしょうか。
→はい。ご相談者様のご理解のとおりです。

お忙しい中、ご返答ありがとうございました。

税理士ドットコム退会済み税理士

とんでもございません。
またお困りの事がございましたら、お気軽にご質問ください。

本投稿は、2021年04月18日 18時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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