家内の亡き母の預貯金を、生前に下したお金の処理
家内の母親、2017年、1月10日に死去。その6年前に、義母の預金680万円解約。2016年、9-11月に、郵便貯金450万円解約。これで義母の預金は、ゼロ。万一のことをおもつておろしました。家内は1人娘。他に相続人なし。評価額2100万円程の、家、土地を、相続による移転登記済み。相続税の申告はしていない。下したお金、約 1150万円は、そのまま、家に置いてあります。これを、家内の相続財産として、税務署にも連絡しないで、家内の預金通帳に入れててよいのか。それとも、何らかの手続きをしてから、家内の預金にするか。税務署から、贈与の疑いを受けることは、ありませんか。再送になります。先に送信されていないかとおもいました。
税理士の回答
義母様の預金は解約し現金に変わっただけですから、義母様の相続財産でした。
これを加算した財産額が基礎控除額3,600万円以下であれば相続税申告納税は不要です。
相続後は奥様の財産ですから、現金で所有しても、奥様の口座に預金してもどちらでもかまいませんし、税務署に報告する必要もありません。
ただし、多額の入金は税務署が着目する可能性がないとは言えません。
正しい処理を追っていくと義母様の総財産は2100万円+1150万円=3250万円で相続税の基礎控除3600万円より少ないということですので相続税の申告義務はなく、税金の問題は全くありません。次に相続の手続きですから通常は遺産分割協議を行うのですが、相続人が1人しかいませんので遺産分割協議も不要です。最後に口座等の名義書き換えの作業がありますが、手元現金ですので手続きはありません。したがって奥様の口座にその手許現金を入金したとしても何ら問題はございません。税務署からの問い合わせは正式な税務調査がない限り、問い合わせもないと考えられますし、仮にあったとしても上記の内容でご説明いただければ何ら問題ございません
本投稿は、2021年04月23日 21時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。