夫婦間の贈与税の対象になる行為ですか?
度々の質問で申し訳ありません。
生活費は贈与税の課税対象外とありましたが範囲がよく分かりません。
「お小遣い」や「家族旅行」等に贈与税はかかりますか?
我が家は特に食費と娯楽費の支出が多く、生活費は年間で110万円を超えていると思われます。
ATMが近くに無いこともあり、夫の口座から一度に数万円から10万円程下ろして手元に置いて使っており、急な出費でお金がなくなるとその都度引き出しています。
夫も了承済みですが、私が夫の口座からキャッシュカードで度々引き出す行為は贈与税の対象になりますか?
それから、参考までにお伺いしたいのですが、贈与税の無申告があった場合、贈与を受けた側が無申告のまま亡くなったらその後どうなるのでしょうか?
贈与税について知って以来、色々なことがもしかしたら贈与になるのでは?と思われ、心配でなりません。
よろしくお願いします。
税理士の回答
こんにちは。
まず、ご質問の①番目、お小遣いや家族旅行に贈与税はかかるか?の質問ですが、奥様が専業主婦か否かにもよりますが、専業主婦であることを前提にお話ししますと、社会通念上の範疇であれば贈与税の対象とはなりません。例えば、ドンファンの元妻のように、月額100万円のおこづかいを貰っていたとすると、それは社会通念上あり得ない金額となりますので、贈与税の対象ですね。
これに対して、奥様の携帯電話使用料や、化粧品代、車のガソリン代等、通常の生活に必要な範囲に加えて、毎月、数万円程度のお小遣いをもらっていたとしても、特に問題視されることはないでしょう。
家族旅行も頻繁に海外に出かけるとか、クルーズ船での旅行に複数回出かけるなどなさっていれば、それはどうかなとも思われますが、数か月に一度くらいのものでは問題にはならないと思われます。
ただし、あくまでも奥様が専業主婦の場合であって、仮に奥様もしっかり働いているよということであれば、話は違ってくるかと思います。
2番目のご主人の口座からキャッシュカードで引き出す行為ですが、これも奥様が専業主婦である場合には問題にはならないでしょう。ただし、一度に引き出す金額が大きくなると問題になりますので注意して下さい。
3番目の質問ですが、贈与を受けた年に亡くなった場合は、その方の相続人が贈与税の申告を行います。また、相続財産にも含まれます。
過年度に贈与を受けていて無申告であり、その後お亡くなりになった場合でも、贈与を受けた財産は相続財産になりますし、贈与を受けてから無申告の期間が5年を超える場合とそうでない場合で対応は違ってきます。5年未満であれば、相続人が代理として贈与税申告をするようになるでしょう。
新木先生、お忙しい中詳しいご回答をいただき、ありがとうございます。
私は年収130万円以下で働いているのですが、贈与税がかかるということでしょうか?
だとすると、どのように?申告すれば良いのでしょうか?
知らずに今までずっと行って来てしまったので、可算税や延滞税が心配です。
よろしくお願いいたします。
こんにちは。
奥様の年収が103万円以上130万円以下ということで宜しいでしょうか。
その場合ですが、奥様の給与はそのまま貯金されているとかでしょうか?
もしも、そのままそっくり貯金されているということでしたら、今後は少しの金額で宜しいので、生活費に充当して下さい。
贈与税がかかるのかという質問ですが、この回答といたしましては、すぐに贈与税がかかるというものでもないと思われます。
ただ、今後においてそのような指摘を受けないようにするためにも、少しは奥様が稼いだお給料からも生活費に充当した形跡をお作り下さい。
具体的に家族旅行や奥様のお小遣いが金額的に不明ですので、正直なところ、贈与税の対象になるのかどうかの判断には情報が不足しております。
参考としまして、贈与税の基本は、「あげるよ」という意思と「もらうよ」という意思が存在して初めて成立します。
仮に奥様とご主人の間で、「あげるよ」「もらうよ」の合意上の金額が110万円を超えたのであれば、その超えた金額が贈与税の対象になると思います。
でも、「あげるよ」「もらうよ」の意思ではなくて、生活費の範疇だよねとなれば、それは贈与税の対象ではないと思います。
こんな表現の仕方で申し訳ないですが、これ以上の説明もできません。
本当にごめんなさい。
ご連絡が遅くなってしまい、申し訳ありません。
昨日は迅速かつ丁寧なご回答をいただき、ありがとうございました。
分かりづらい文章で、上手く伝えることが出来なかったようで申し訳ありません。
夫からお小遣いや旅費を受け取ったわけではなく、引き出した生活費を私の口座に移して貯金をしているわけでもありません。
私の給与は貯金で、夫の給与は生活費に使っていますが、夫の口座からの引き落とし額が多い月は、私の口座から引き出して生活費に充てたりしています。
先生からのご回答を拝読して、再度質問させていただきたいのですが、贈与税が非課税となる生活費でも年収が120万円あって受け取る(引き出す)と贈与税がかかるということでしょうか?
夫が払っている私の携帯電話使用料やガソリン代等もでしょうか?
それから、理解に乏しく、教えていただきたいのですが、夫が引き出して渡された生活費は贈与税が非課税で、私が引き出して使う行為が贈与税の対象になり、やってはいけないことなのでしょうか?
もう1点お願いします。
最近になって時効である贈与税の無申告があることが分かりました。
別の税理士の先生に「相続税申告時に書面添付制度を利用してくれる税理士にお願いすると良い」とアドバイスをいただきましたが、
相続税が無税であることが確実で、相続税の申告が必要なかった場合はどうしたら良いのでしょうか?
自分から申告。又は、税務署からお尋ねが来た時に説明すれば良いのでしょうか?
重ね重ねの質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
おはようございます。
奥様の口座での年間貯金額と奥様の年収を比較して、どちらが多くなりますか?
例えば、奥様の年収が、125万円としたとき、奥様の口座での貯金額が125万円をこえている、あるいは超えてはいないが、100万円近くは貯金している、あるいはほとんど貯金額は増えていない。
これに対して、ご主人の貯蓄額は如何でしょうか?
ご主人の年収に見合った貯蓄額が確保できていますでしょうか?
この点について整理してみて下さい。それによって、回答も違ってくる可能性があります。しかし、あくまでも私の憶測ですが、奥様の口座での年間貯蓄額がそんなに多くない場合には、そんなに心配したことにはならないと思われます。
なお、時効となる贈与税が無申告である場合は、時効を迎えていれば特に何もすることはありません。
また、相続税も無税であることが確実であれば、こちらについても、申告する必要はありません。お考えのように、もし、税務署から問い合わせがあったら、その時は対応をお願いします。
おはようございます。
お忙しい中、ご回答ありがとうございます。
年間貯金額とは、2人共生活費と貯金の口座が一緒の為、生活費の残りを貯金している感じなのですが、毎月積み立てている金額のことでしたら、私も夫も年収の方が上です。
私 : 毎月4万円で年間48万円<年収125万円。
夫 : 毎月12,5万円で年間150万円<年収1000万円。
2人共貯金残高で見ると1年前よりも減っており、年収よりも少ないです。
貯金額は夫よりも私の方が贈与を受けた分300万円ほど多く、来年学資保険の満期金を受け取ると1200万円になるのですが、このことでご回答は変わってきますか?
また、先日お伺いした贈与税の無申告の件ですが、金額は1000万円で10年前です。
そして、うっかりしていましたが、この学資保険の掛け金500万円も10年以上前の贈与税の無申告であることに気がつきました。
父からの遺産と聞いた覚えがあるのですが、母はこんなに遺産はなかったと言い、どこから出たお金か分かりません。
母が言うには、父の香典の一部を渡したかも知れないとのことで、それに私が自分の貯金を足したのか、母が自分の貯金を遺産と言い渡したものなのか、母も私も覚えておらず、お互い通帳も紛失してしまったので銀行で再発行をお願いしたのですが、10年前のデータは残っていないと言われてしまいました。
この場合は、時効が成立するのでしょうか?
( 父が亡くなったのは13年前です)
贈与税の時効は成立が難しいと聞きました。
1000万円にしても時効が成立していると思っていても税務署に認められなければ、相続税で課税されるとか…
素人考えで相続税は無税だと思っていましたが、大きなお金が動いていることや他にもあるのではないかと考えた時、やはり相続専門の税理士の先生にお願いした方が良いのでしょうか?
この状態で引き受けてくれる税理士の先生はいるのでしょうか?
度々の長文と質問をお許しください。
どうぞよろしくお願いします。
こんにちは。
ちょっと整理しますが、奥様は、奥様の口座で年間48万円を貯蓄し、ご主人は、ご主人の口座で150万円を貯蓄しているということですよね。
貯蓄額は一つの口座で合算しているわけではなく、それぞれの名義の口座で管理しているということですよね。
そうなりますと、夫婦間での贈与関係はほとんど関係ないと思われます。
次に、贈与税の無申告の1,000万円ですが、この金額はどのようにして受け取ったのでしょうか?
さらに、1,000万円と500万円の関係性があるのでしょうか?
また、学資保険の保険料500万円は一括で受け取ったものを奥様がお子様の学資保険に加入したということでしょうか。そしてその学資保険が来年満期を迎え1200万円になるということでしょうか?
加えて、加入している学資保険の契約形態についても差し支えなければ教えて下さい。
それによって、先の質問の回答の判断にさせて頂きます。
おはようございます。
度々のご回答をいただきまして、ありがとうございます。
質問内容も回答も分かりづらくて本当に申し訳ありません。
貯蓄額は一つの口座で合算しているわけではなく、それぞれの名義の口座で管理しているということですよね。
そうなりますと、夫婦間での贈与関係はほとんど関係ないと思われます。
→はい。それぞれの名義口座で管理しています。贈与関係はほとんど関係ないとのことなので、今まで通り主人の口座から生活費を下ろしたり、携帯電話使用料金等を払ってもらっても問題ないと解釈して良いでしょうか?
贈与税の無申告の1,000万円ですが、この金額はどのようにして受け取ったのでしょうか?
→平成22年に母から新築の際の前祝い金として現金で受け取り、その後自分の口座に入金しました。
⚫︎贈与を受けた年の1000万円の出入金が記載された通帳はありません。
⚫︎「平成22年に1000万円 現金自宅にて」と母が書いたメモのみあります。(贈与月日なし)
1,000万円と500万円の関係性があるのでしょうか?
→1000万円は間違いないのですが、500万円も全額か一部が母の財産である可能性があります。
その学資保険が来年満期を迎え1200万円になるということでしょうか?
加入している学資保険の契約形態についても差し支えなければ教えて下さい。
→ 契約形態は、被保険者(子)、主契約=受取り(母)で、満期保険金は500万円です。
満期金を受け取ると貯金総額が1200万円になるという意味でした。
学資保険の保険料500万円は一括で受け取ったものを奥様がお子様の学資保険に加入したということでしょうか。
→これをどう文章で説明して良いか分からないのです。
発達障害があり、上手く話したり文章にして伝えることが苦手で、理解力も乏しい為度々の質問にお付き合いいただいていることに大変申し訳なく思っています。
もし、可能でしたらお電話でご相談させていただくことはできますか?
※運営会社にに確認し、本件に限り、電話相談に関する回答の投稿について了承を得ています。
おはようございます。
奥様と、ご主人の間の贈与関係は、目くじらを立てて問題視するほどのものではないと思います。相互による生活扶助の範疇でしょう。
1000万円の贈与の問題からは、電話での対応でも構いません。
本投稿は、2021年05月07日 09時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。