[贈与税]土地の売買金額について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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土地の売買金額について

父が亡くなり母親が不動産を相続しました。
相続税の申告は税理士さんにお任せしました。
税理士さんが出した母親の相続時のその不動産の計算価格は、2000万円です。
その金額で1年ほど前に税務署へ申告し全ての相続税の納税も終わっています。
その不動産を子どもAが母に150万円で購入したいと持ちかけています。
最近の近くであった不動産取引の価格で計算するとその金額だそうです。
母が150万円でその不動産を子どもに売却しても差額の1,850万円が贈与になったりしませんか?
役所の評価格は、150万円くらいの農地(現状雑種地)です。
よろしくお願いします。

税理士の回答

150万円が本当に実勢価額であるのであれば贈与税の問題は出ないのですが、とすれば相続税の申告の際のその評価額が大きく誤っている可能性がありますのでその場合は相続税の更正の請求を行って還付してもらうことができます。資産税に詳しい先生にその申告書の評価を確認してもらってください

ご回答ありがとうございます。
昔ながらの傾斜地の農地を造成し区画整理し住宅地に囲まれた土地です。
あまりの評価額の高さに税理士さんに一言言ったところ現状宅地でもおかしくないほど石積み庭木、進入間口もコンクリートで整備されすぐに宅地転用できる土地で畑として利用されていないために高額となると説明されました。
近くの安い農地は、道路から数メートル落ち込み南側へとかなり傾斜している荒れた土地なので宅地に造成するためにはかなりの費用がかかると思います。
税理士さんの付けた金額が正しければ贈与になりますか?

先生の評価が正しければその差額は贈与税の課税対象になります。

境内先生
ありがとうございます。
相続の分割時に家族でもめた末の分割書制作のため税理士さんが評価額を変更してくれてもまた相続争いの再燃の可能性があるために今回はあきらめます。
この他の土地もまさかの金額設定されるところもあるのですが仕方ありません。
次回の相続時には、評価に強い税理士さんとご縁あったらいいと思います。
ありがとうございました。

余談ですが、分割は既に終了しているので評価は場合によっては評価減で更正の請求により、税金を還付できますが、分割協議のやり直しはできません

本投稿は、2021年05月09日 15時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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