贈与税の無申告について
去年、父が亡くなりました。4年前に姉と私にそれぞれ500万づつ父から生活費などの足しにしてくれ。ともらいました。その時は贈与税がかかるとは知らずに、子どもの教育資金や生活費として充てていましたが、現在相続税の手続きをしているのですが、上記の事が贈与税になるのではないかと知りました。その際、相続税に加算されるのですか?それとも無申告だったと贈与税を払った方がいいのでしょうか?延滞料など、どの位かかるのか不安です。
税理士の回答
4年前であれば、相続税の課税財産額に加算する必要はありません。
贈与税の申告納税が必要と思われます。
加算税や延滞税が課されますが、期限後申告をすることをおすすめします。
ありがとうございました。期限後申告とはどういう事でしょうか?無知で申し訳ありません。500万だと贈与税や加算税、遅滞税を合わせていくらぐらいするのでしょうか? 相続の手続きをしているうちに、10年近く前に車代を父が出してくれていた事もありました。それにも贈与税の申告が必要ですよね。 色々出てきて払えるか心配です。
贈与税申告は贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに行わなければなりません。
4年前の贈与の贈与税申告期限が過ぎているため、今から申告すると期限後申告になります。
500万円の贈与税は485,000円、無申告加算税はその5%の24,000円、延滞税はその申告期限からこの贈与税を納めた日までの期間に利息を乗じた額になります。
なお、贈与税の申告の時効は6年(不正は7年)です。
10年前の贈与は時効になっているため申告は不要です。
本投稿は、2021年05月10日 00時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。