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中国企業から購入→米国アマゾンで販売

お世話になります。
初めて質問させていただきます。

当方、輸入ビジネスを行っております。

具体的には、
中国企業から商品を購入・輸出して、米国のアマゾンで販売しております。

中国企業から商品を購入する際は、中国企業の日本の関連会社の銀行口座へ入金しますが、購入代金には消費税は含まれておりません。

※商品を購入する企業は日本の企業ではなく、中国の企業であるため、こちらに消費税の請求はありません。不課税取引になっています。

中国企業で購入した商品は、日本を全く経由することなく、米国へ輸出して、米国アマゾンで販売が開始されます。

また、米国アマゾンでの売り上げ金額はペイオニアで米国ドルで入金されます。

当方、このビジネスを始めてから、米国アマゾンでの売り上げはあるのですが、売り上げ金額は全てペイオニアに入れたままで、1円も日本の銀行口座へ送金しておりません。

売り上げ金額を日本の銀行口座に送金した時点で申告の対象となると聞いたことがあるのですが、この考え方でいいのしょうか?

説明がわかりにくければ、補足して修正させていただきますので、ご回答をいただけると幸いです。

何卒よろしくお願いいたします。

税理士の回答

米国アマゾンで売り上げた日に売上がたつのだと思います。おそくとも、ペイオニアに入金になった日には売上がたつと思います。

本投稿は、2021年05月14日 18時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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