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ローン返済中自宅のおしどり贈与について

ローン返済中の自宅を夫から妻におしどり贈与することは可能ですか?
婚姻期間20年以上
現在の名義割合夫9:妻1
夫持ち分すべてを贈与 妻単独名義とする。
固定資産税評価額から2000万円以内の贈与かと思います。
ローンは夫名義。
この場合贈与税は発生するのでしょうか?
また銀行手続きが必要ですか?


税理士の回答

こんにちは。
まず1点目ですが、婚姻期間20年超の夫婦間による住宅の贈与では、国税の評価額を用います。従いまして、固定資産税評価額での2000万円の判定ではありませんので注意して下さい。
2点目ですが、現在も居住用不動産のローン支払い中であれば、その不動産には抵当権が設定されているはずです。そうなりますと、事前に借り入れをしている金融機関に事前に相談し、所有権を移転する旨の意向を伝え、問題がないか確認する必要があります。
金融機関にもよりますが、抵当権設定されている不動産の所有者が変更になった場合に、後に新所有者から抵当権解除を申し出られ、訴訟となったケースもあります。従いまして、抵当権設定されている金融機関に事前に相談し、見切り発車しないことが重要となりますので、ご注意ください。

本投稿は、2021年05月16日 11時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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