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外国人が母国から送金を受けた場合の贈与税について

こんにちは
私は日本在住中の韓国人です。現在永住権を持っており、今年の12月で日本に来て10年になります。これからもずっと日本に住む予定でそろそろ家の購入を考えていますが、頭金の調達のため、韓国にいる父親(韓国籍)から約900万円ぐらいの金額を日本に送金してもらう予定ですが、この場合、日本で贈与税は発生するでしょうかもし、発生するなら節税対策はありますでしょうか

ご返答お待ちしております。よろしくお願い致します。

税理士の回答

贈与になると思います。借入にするか9百万相当を親の持分として共有登記すれば贈与になりません。

(追加)要件を満たせば住宅資金贈与の非課税制度(1千~1千5百万)があります。

ご回答いただきありがとうございます。頂いた内容で色々確認をしようと思います。
ちなみに、父から受け取るお金を私の韓国の口座に一回移し、その後私名義の日本の口座に送金する場合は、いかがでしょうか? 何か税金は発生しますでしょうか
何卒宜しくお願い致します。

送金=所得ではありませんが大口送金の場合は税務署からその源泉について質問されることがあり、過去の収入であれば過去の課税書類等で説明します。そこで贈与資金ですと言ってしまえば贈与税の対象となります。

度々お返事頂きありがとうございます。
最後にもう一つ質問なのですが、韓国で贈与税の手続きを完了したのち、私名義の日本の口座に送金しても何かしら日本で税金はかかるのでしょうか?
韓国では贈与税を払うつもりでいるのですが、税務署から連絡が来た際、以前韓国で贈与してもらい、韓国で贈与税を払っているという旨を伝えても日本で贈与対象になるかを知りたいです。

どうぞよろしくお願い致します。

日本では贈与税は贈与を受けた人にかかりますが、贈与した人に何らかの税金がかかったとしても贈与を受けた人には関係ありません。韓国の制度は知りませんが韓国で非居住者であるあなたに贈与税がかかった場合は、あなたは日本の居住者なので日本での贈与税申告は必要ですが韓国の税額は外国税額控除で控除できます。

ご回答いただいた内容を参考にして色々確認したいと思います。ご丁寧に説明していただきありがとうございました。

本投稿は、2021年05月17日 00時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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