税理士ドットコム - [贈与税]住宅購入時の手付金を親からの贈与金で支払った場合について - 200万円は、申告すれば非課税になります。残り100...
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住宅購入時の手付金を親からの贈与金で支払った場合について

過去の相談内容に自分と同じケースが無かったので質問させていただきます。
・中古マンション築30年【2000万円】
・リフォーム費用【1200万円】
・諸費用【200万円】
・夫婦ペアローン
・フルローンの為自己資金0
・本審査通過済み
・年内入居予定
・耐震基準証明書は発行済み
今年に入って住宅購入を考え出した時に親から購入の足しにと、300万円振込みにて援助していただき、
その後良い物件が見つかりましたので、住宅購入の為の手付金を、現金で200万円売主側に支払いました。
今回の相談はこの200万円に贈与税がかかるかどうかです。
と言いますのは、フルローンで組んでいる為、決済完了後に手付金として支払った200万円が口座に残ると言われ、プラスマイナス0で贈与されたお金を住宅購入の為に使用したと見なされないのではないかと心配になりました。
贈与された残りの100万円は非課税の範囲との事なので、現金で残し引っ越しや家具家電の購入に使用するつもりです。
質問です
①手付金の200万円は申告すれば非課税になるのかどうか
②非課税にならない場合、決済後に振込みで返金する予定ですが、その際にどのような借入の書面を用意すればよいのか
③残りの100万円は現金で自由に使う事に問題はないか
以上になります。よろしくお願いいたします

税理士の回答

200万円は、申告すれば非課税になります。
残り100万円は、基礎控除以内で問題ありません。

鎌田先生、お答えいただきありがとうございました!
このようなケースでは非課税の特例が受けれないと思い込んでいました、贈与されたお金がそのまま手元に300万円残るのは新生活を始めるに当たりとてもありがたく安心しました
夫婦共に感謝致しております

本投稿は、2021年05月18日 10時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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