子供の国民年金を親が支払う場合は贈与になりますか
大学生の息子の国民年金保険料ですが、親がまとめて払おう考えています。2年間分前納で35万くらいですが、これは贈与に該当するでしょうか。毎年現金で110万贈与しようとしているので、もし該当するばらその分引かないといけないと考えました。ご教示くださいますようお願い申し上げます
税理士の回答

扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるものは贈与税の非課税となります。
ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用とされています。
国民年金保険料は、日本の国民皆保険制度の基、発生する費用ですから、お子様が日本で生活する上で通常必要となる費用に該当すると考えられます。
したがって、親御様がお子様の国民年金保険料を負担することは、贈与税の非課税に当たると思料いたします。
国税庁HP: 贈与税がかからない場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
たいへんご丁寧にありがとうございます。よく理解できました。安心しました。

お役に立てて何よりです。
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本投稿は、2021年05月22日 19時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。