[贈与税]子供名義の銀行口座について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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子供名義の銀行口座について

子供名義の銀行口座を子供が自分で口座を管理できるまで親が管理している期間の残高って誰の財産になりますか?

夫が口座開設した後は、妻が主に口座を管理していたら子供が自分で口座を管理できるまで妻の財産ですか?

税理士の回答

その子供の資金源によります。子供が贈与(親が親権者)されていれば、子供の財産です。親は親権者の立場で口座を管理しているということになります。
なお、子供が未成年の場合は、贈与契約書を作成し、親が親権者として署名押印をされるのがよろしいと思われます。

子供名義の銀行口座に、実質的に親(夫)が貯めていた預金であれば、親の財産になり相続財産の対象になると思います。

子供名義の銀行口座に祖母・親が保育料や生活費を送金している状態です。
残高は、10万円前後を保っています。

残高は、夫・妻・子供
誰の財産になりますか?

お子さんへの贈与というより、お子さん含めた家族の生活費のための口座と思えます。その場合は、口座を管理されている方の財産と考えるのが自然だと思えます。ただし、残高が10万円前後、生活費のために使っているとのことなので、課税問題が生じるとは思えません。

子供が自分で口座を管理できるまで主に妻が口座を管理してるので残高を妻の財産として考え
ていいでしょうか?

もしも子供が管理するまでに妻が死亡し相続税の申告義務が生じたら妻の財産として申告したらいいのでしょうか?

上記で問題ないと思われます。ただし、今後は名義と実質をすっきりさせるために祖母から奥様名義の口座に生活費を振り込んでもらうのがよろしいかと思われます。
そして、お子さんが成人したら、奥様がお子さんに贈与すればいいだけのことですから。

そのようにしていきます。
勉強になりました。
ありがとうございました。

本投稿は、2021年05月23日 12時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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