贈与税に関しまして
10年前に母が他界し長男、次男、三男は母所有の家に住んでいたことからその土地と建物を私は100万円程度の現金を相続しました。
そして最近になり建物の劣化もひどくなり土地の売却をすることになったのですが、その際に兄弟3人から現金を受け取る事になりました。
そこで質問なのですが
この譲渡されたお金を孫に生前贈与した場合は
兄弟からもらうお金に対する節税には
なるのでしょうか?
例えば兄弟が土地を売ったお金から
3000万円をもらいその内の1000万円を孫に生前贈与する場合払わなければいけない税金は
いくらになるのでしょうか?
税理士の回答
あなたは、長男、次男、三男以外なのですか。
あなたが贈与を受け、孫が贈与を受ければその都度、贈与税の課税対象になります。
あなたが3,000万円もらうのであれば、贈与税は1,195万円になります。
さらに、あなたがあなたの孫に1,000万円贈与すると孫には177万円の贈与税がかかります。(孫が20歳以上の場合)
本投稿は、2021年05月23日 16時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。