歴年課税
海外在住です。主人のボーナスが出たので、そのうちの110万円を私の口座に贈与(項目:生活費)しました。今後預金のまま、もしくは運用される予定になりますが、問題はありますでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
外在住です。主人のボーナスが出たので、そのうちの110万円を私の口座に贈与(項目:生活費)しました。今後預金のまま、もしくは運用される予定になりますが、問題はありますでしょうか?
住んでいる国の税務署などに相談ください。
現在海外駐在中ですが、全て日本国内の銀行での資金移動です。

竹中公剛
日本での移動でも、海外にいます。
いるところの税務署で、お聞きください。
では、国内在住だった場合は、この場合の贈与は課税対象にはならないという理解をしていますが、合っていますか?

竹中公剛
海外在住です。
と記載しています。
事実によります。
これで回答は終了します。

ご相談者様が仮に贈与税の非居住無制限納税義務者であるとしても、贈与税の基礎控除110万円はありますので、日本の贈与税の申告・納税は不要と考えます。
居住国の税金については、現地の専門家にご相談ください。
国税庁HP: 受贈者が外国に居住しているとき
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/4432.htm
ありがとうございます。大変助かりました。
本投稿は、2021年05月26日 16時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。