贈与の意思がないことの証明をしておきたいです。
初めてご相談させていただきます。
40代の主婦です。
当時は母と同居しており
母の投資信託の解約を機に
母が軽い認知もあることから
何かあったときのために
解約金の半分をとりあえず
持っておいてほしいとのことで
2019年11月から分割して
私名義の口座にお金を移動させていました。
額は110万以上あります。
最近になっていろいろ調べるうちに
贈与税の対象になることを知り
贈与の意思がなかったことと
お金を全く使っていなかったため
移動させた全額を元の母の口座に
返金しようと思っています。
無知で大変なことをしてしまったと
後悔しております。
この事実を書面に残しておけば
贈与税は発生しないでしょうか?
また書面はどのように
作成すればよろしいでしょうか。
ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

まず認知症の方は法律行為ができないため、仮にご相談者様が贈与のつもりで資金を移していたとしても、贈与は無効になると考えられます。
また、ご状況からしても、認知症を患っているお母様のために子供であるご相談者様がお金を管理するというのは、一般的に考えても十分あり得るお話で、少なくともご質問の資金移転について、贈与税を課されることは無いと考えます。
失礼ながら、もしお母様に相続が発生するまで、ご相談者様が管理される場合は、ご相談者様名義の預金口座にお金が入っている状態だと考えられますが、こちらも遺産になりますので、そのときに相続人が複数名いらっしゃるのであれば、後々揉め事の火種にならないように、遺産分割協議のテーブルにあげていただくのを忘れないようご注意いただければと思います。
ご回答ありがとうございます。
幸い、母の認知はひどくなく
ひとりでもなんとか生活できている状態です。
お金を移動させた私名義の口座ですが
私自身のお金も入っております。
>失礼ながら、もしお母様に相続が発生するまで、ご相談者様
>が管理される場合は、ご相談者様名義の預金口座にお金が入
>っている状態だと考えられますが、こちらも遺産になります
>ので、そのときに相続人が複数名いらっしゃるのであれば、
という事であればなおさら
いつか遺産分割協議があるときに
なるべく揉めないようにしておきたいです。
母と私のお金をきちんと区別できるよう
母のお金を母口座に戻したいのですが
問題はございませんでしょうか?
戻すことで反対にややこしくなるのでしょうか?
初めにご相談させていただいたとおり
書面を作って母と私が署名捺印することで
遺産分割協議で揉めにくくなるのであれば
作成はしておきたいと思いますが
必要ないでしょうか?
再度のご相談となり
申し訳ございません。
よろしくお願いいたします。

母と私のお金をきちんと区別できるよう
母のお金を母口座に戻したいのですが
問題はございませんでしょうか?
戻すことで反対にややこしくなるのでしょうか?
→個人的にはお母様名義の預金に戻していただいた方が、分かり良いかと思います。
お母様のお金を、お母様の口座に入金するだけのことですから、特に問題ございません。
初めにご相談させていただいたとおり
書面を作って母と私が署名捺印することで
遺産分割協議で揉めにくくなるのであれば
作成はしておきたいと思いますが
必要ないでしょうか?
→お母様の財産であるとご相談者様も認識されているわけですし、お母様の財産から他の相続人に分からないよう引き抜いておこうなどということでもありませんから、揉めないと思いますが、ご心配であれば確認書など作成されても良いかもしれませんね。
税務的にはこちらの件について、書面があってもなくても、事実に基づいて課税されるので差はありません。
承知しました。
分かりやすいよう
母の口座に戻しておこうと思います。
お忙しいところ
迅速にご対応いただき
ありがとうございました。
分かりやすいご回答をしていただき
安心しました。

お役に立てて何よりです。
またお困りのことがありましたら、お気軽にご質問ください。
本投稿は、2021年05月27日 21時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。