贈与税について
お世話になります。
贈与税について、質問させて頂きます。
5年前から、友達から借金をして、競馬を賭けていました。
成績が良い時は、勝ち額から、返済していました。
特に、借用書や期日は約束せずに、現金やネット銀行から返済しました。
その後、110万以上の贈与は、贈与税が課せられる事を知りました。
さらに、贈与と借金を区別するには、金銭消費貸借契約の締結、また、市場金利、返済の実績が必要との事でした。
総額で、数千万以上を借金して、返済金額も分からない状態です。
ネットの銀行なので、数年分の出入金履歴は確認できます。
昨年は、借用書を取り交わし、毎月、返済しています。
問題なのが、その前は、無知だったため、何も記録は付けていません。
友人が放棄している借金もあります。
ここで、ご相談ですが、友人が放棄した借金は、贈与の対象になるのでしょうか?
また、返済する場合、借用書がない状態で、出入金の差額に金利を付けて支払えば、贈与の対象にならないのでしょうか?
元東京知事を見る限り、贈与が判明したので、後日、借用書というのは、虫が良すぎる気がします。
贈与税を支払うにも、金額が自分では分からない状況です。
ただ、銀行の明細で、出入金の記録はあります。
現金の返済分は、もう分かりません。
ある日、突然、税務署から指摘される前に、自己申告したいと思います。
お手数ですが、ご教授願います。
税理士の回答

贈与は、あげる人の「あげる」という意思と、もらう人の「もらう」という意思の両方が合致して成立するものです。どちらか一方にその意思がなければ、贈与とはなりません。つまり、貴殿には返済の意思がある以上は、贈与にはならないと言えます。そのためにも、借用書はしっかりと作っておかれたほうがよいと思います。
しかし、実質的に返済不可能な状況で、相手方(ご友人)が放棄した金額に関しては、その放棄した時点で贈与と認定されます。
自己申告されたいということであれば、返済が必要な金額と、返済不要(放棄されたもの)の金額を明確にし、放棄された金額についてのみ贈与税の申告をしていただければ大丈夫です。
なお、贈与税は6年で時効となりますので、放棄されてから6年以上経過したものは申告の必要はありません。
一度、ご友人と返済の必要性の有無を確認して、今後のためにもその事実関係がわかる資料を保存しておくとよいでしょう。
なお、上記6年は、贈与日からではなく、贈与税の申告期限から6年間とお考えください。
宜しくお願いします。
本投稿は、2014年06月16日 18時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。