税理士ドットコム - [贈与税]妻の口座に振込むときの注意点。贈与+生活費。 - 必要な都度される生活費の贈与は非課税です。した...
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妻の口座に振込むときの注意点。贈与+生活費。

普段は私の口座から生活費を出して使用しています。妻名義の口座をつくり、そこへ105万円の贈与をしました。さらに今後毎月10万円ずつ生活費を振り込んでいきたいと思います。生活費は、私名義の口座と新たに作成した妻名義の口座の両方から使います。妻の新たな口座の残高が100万円を超えておくようにしたいのです。贈与税はかかりますか?かからないようにするにはどうしたらよいでしょうか?振り込みの際、「生活費」と記載しようかと思っています。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

必要な都度される生活費の贈与は非課税です。
したがって、毎月10万円ずつ奥様の口座に生活費を振り込むことについて贈与税は課税されません。

「生活費」と記載して、実際に生活費として費消された場合、贈与税はかかりません。

 
妻の新たな口座の残高が100万円を超えておくようにしたい

のは金利優遇か何か理由があるのでしょうか

 基本的にご相談の場合に贈与税が発生することはないと考えますが、資金移動の理由など確認が必要な場合もあります。
 
 参考にしていただければと思います。

本投稿は、2021年06月04日 18時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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