[贈与税]不動産の配偶者控除について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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不動産の配偶者控除について

婚姻期間20年経過後、以下の不動産を夫婦間で名義変更した場合の贈与税について教えてください。

評価額
土地 500万円 夫名義
建物 1500万円 夫婦共有名義(持分割合 夫︰妻=1:4)

土地及び建物すべてを妻名義へ変更する場合、夫名義の合計評価額800万円なので、配偶者控除の上限2000万円内となり非課税になるのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

ご相談者様のご理解のとおり、贈与税の負担なしに奥様に贈与できると考えられますが、登録免許税と不動産取得税の負担は発生します。

登録免許税と不動産取得税は、相続より贈与で移転した方が税率が高くなりますので、そちらも加味してご検討ください。

○ 登録免許税
贈与・・・2.0%
相続・・・0.4%

○ 不動産取得税
贈与・・・原則4%
 令和6年3月31日取得までの特例措置
 土地:課税標準×1/2×3%
 住宅である家屋:3%
相続・・・非課税

登録免許税と不動産取得税の課税標準は、固定資産税評価額になります。

不動産取得税について、追加でお教え頂けるでしょうか?

面積および建築年月の条件に当てはまる場合、1200万円まで控除になるため、夫から妻が得る不動産評価額の合計が800万円の場合は、取得税は非課税になるという理解で合っているでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

住宅の控除要件を満たしているとすれば、建物に対する不動産取得税はゼロになると考えます。
しかし、土地に対する不動産取得税の負担は発生するかもしれません。
都道府県税事務所に一度ご確認されてはいかがでしょうか。

こちらで伺った地域を元に各種窓口にて確認するようにします。ありがとうございました。

本投稿は、2021年06月08日 11時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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