名義口座の解約
数年前から親が歴年贈与で以下のように、私が学生時代に作成した名義の口座に振り込んでいましたことに最近気が付きました(金額と日付は実際のものと異なる)。
・・・
2012年4月 98万円
2013年7月 125万円
2014年5月 104万円
2015年6月 88万円
(1)印鑑が私のものでない為、名義預金と判断されると思います。この預金を解約したい(全財産親名義の口座へ返却したい)のですが、今後数年かけて110万円以内を、段階的に私から親に贈与していくことで0円にした後、解約することがベストでしょうか。それとも借金返済という意味で一気に返してしまって問題ないでしょうか。
(2)2013年は贈与枠110万円からオーバーしてしまっています。この場合も親に返却したいのですが、どのようにすれば良いでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

ご相談者様のご認識のとおり親御様の名義預金となっておりますので、解約し払い戻しを受けた金銭はすべて親御様にお渡しいただき、これから歴年贈与を受けられてはいかがでしょうか。
なお、過去に親御様がご相談者様名義の預金口座に入金された分につきましては、贈与が成立していないため、贈与税は課税されません。
とても迅速な返信ありがとうございます。
そもそも「贈与が成立していない」ということは盲点でした。
口座は解約し、払い戻しを受けた金銭は全て親に返却する。
その後、書面・口座(自分名義の印鑑)を用意し、歴年贈与を受けるようにいたします。
ありがとうございました。

お役に立てて何よりです。
またご不明点等がありましたら、お気軽にご質問ください。
本投稿は、2021年06月15日 14時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。