土地売買(2回)費用の贈与について
2019年夏に、住宅建築用に1400万の土地を購入しました。
費用は全て贈与で、内訳は私の親からが
1000万、配偶者(元夫)の親からが400万でした。
土地の持ち分は、14分の10が私名義で、配偶者が14分の4で登記されました。
その後、夫婦仲が悪化し、建築途中に別居になりました。
私は2020年の確定申告に行き、自分の親から受けた贈与1000万を申告し、非課税になっています。
家屋は2020年3月13日に完成、家屋代の住宅ローンは3月27日に私の名義で組みました。
(配偶者が親から受けた400万の贈与を、
2020年に確定申告したかどうかは本人が教えてくれず不明です。)
結局 元夫は一度も新居で生活することなく、離婚が決まりました。
2020年3月27日元夫の土地の持ち分を、
400万(元夫の親から受けていた贈与額と同じ)で買い取りまして、全てが私の名義になりました。
その費用は私には捻出できず、親が私が幼い頃から貯めてくれていた貯金(親が管理していた)から400万払いました。
離婚は翌月の4月3日に成立しました。
そこで何点か質問なのですが、
①2020年3月27日に元夫の持ち分だった土地を400万で買い取りましたが、この費用は贈与扱いになってしまいますか?
その場合は、私の親から年をまたいで2回目の贈与になるので、贈与税が発生しますでしょうか?
②元夫は親から400万の贈与を受けていましたが、結局 新居には一度も住んでいないので、住宅取得用の贈与とは認められず、贈与税が発生しますか?
それとも、私側が元夫の土地の持ち分取得のために支払った400万を、元夫が自分の親に渡したら大丈夫ですか?
(元夫が、2020年に贈与の確定申告をしたか否かで変わりますでしょうか?)
③元夫は住宅に一度も住んでいないので、元夫の親からの贈与400万は、私が受けた扱いになってしまいますか?
その場合、400万に対する贈与税が発生しますか?
④最大で、400万+400万=800万に対する贈与税を払わなければいけない可能性がありますか?
そんな余裕はもちろんないので、心配です。
ご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

①2020年3月27日に元夫の持ち分だった土地を400万で買い取りましたが、この費用は贈与扱いになってしまいますか?
その場合は、私の親から年をまたいで2回目の贈与になるので、贈与税が発生しますでしょうか?
→はい。親御様からご相談者様への贈与であり、贈与税の申告が必要です。
②元夫は親から400万の贈与を受けていましたが、結局 新居には一度も住んでいないので、住宅取得用の贈与とは認められず、贈与税が発生しますか?
それとも、私側が元夫の土地の持ち分取得のために支払った400万を、元夫が自分の親に渡したら大丈夫ですか?
(元夫が、2020年に贈与の確定申告をしたか否かで変わりますでしょうか?)
→元ご主人が贈与を受けた事実が、今からの行動で変わることはありません。
住宅取得等資金贈与の非課税の要件は満たせていませんから、元ご主人は2019年分の贈与について申告が必要でした。
いずれにしても、ご相談者様の問題ではなく、元ご主人の問題です。
③元夫は住宅に一度も住んでいないので、元夫の親からの贈与400万は、私が受けた扱いになってしまいますか?
その場合、400万に対する贈与税が発生しますか?
→贈与を受けたのは元ご主人です。②回答と同様になります。
④最大で、400万+400万=800万に対する贈与税を払わなければいけない可能性がありますか?
そんな余裕はもちろんないので、心配です。
→ご相談者様が2020年に贈与を受けた金額は、400万円です。
2020年分の贈与税の申告期限は今年の4月15日でしたので、無申告である場合は、お早めに所轄の税務署へご相談していただき、ご申告ください。
松井先生
詳細なご回答、本当にありがとうございます。
元夫の親の贈与は、元夫の問題とのことで、安堵いたしました。
2020年に私が受けた贈与は、400万なのですね。
幼い頃から年に110万未満で貯金を続けてしてくれていて、そこから出したとしても、贈与という判断になってしまうのでしょうか?
まだ税務署から指摘を受けたわけではなく、元夫の土地の持ち分を購入した費用をどこから捻出したかなどの お尋ねは来ていません。
もし聞かれたら、親が毎年110万未満で私に貯金してくれていたお金から支払ったと説明するつもりでしたが、通用しないでしょうか?
たとえば、その口座(通帳)を公開など求められることがありますか?
もしよろしければ、教えてください。
よろしくお願いいたします。

2020年に私が受けた贈与は、400万なのですね。
幼い頃から年に110万未満で貯金を続けてしてくれていて、そこから出したとしても、贈与という判断になってしまうのでしょうか?
→その400万円について、いつ贈与が成立していたかが問題になります。
その貯金は親御様がご相談者様へ贈与する意思を持って金銭を移し、ご相談者様が未成年者の頃は親権者である親御様が管理し、成人後はご相談者へ管理が移っているということでしたら、ご相談者様が未成年者である頃から都度贈与が成立しているとも考えられます。
そうではなく、親御様が将来ご相談者様へお渡しするつもりで貯金していた金銭を、2020年にまとめて贈与したのであれば、それは2020年に贈与されたものになります。
いつ贈与の意思が親御様とご相談者様にあったのか、その金銭の管理がいつ移ったのかが重要な論点になります。
まだ税務署から指摘を受けたわけではなく、元夫の土地の持ち分を購入した費用をどこから捻出したかなどの お尋ねは来ていません。
もし聞かれたら、親が毎年110万未満で私に貯金してくれていたお金から支払ったと説明するつもりでしたが、通用しないでしょうか?
→もしお尋ねが届いたら、事実をそのままお伝えいただいて構いません。
なお、いつの贈与と考えるかは、上記の論点等から総合判断しますが、贈与契約書など提示できる書類が全くない場合は、なかなか未成年者の頃に贈与していた主張が通らない可能性は高いと思います。
たとえば、その口座(通帳)を公開など求められることがありますか?
→もし贈与について、税務調査に発展すれば開示を求められることもあるかもしれません。
ただ、実地調査以前に税務署から金融機関に取引履歴の請求をしていると思います。
ありがとうございます。
大変参考になりました。
もっと税金について勉強しようと思います。
本投稿は、2021年06月19日 09時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。