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親の老後資金を子供名義で実家担保に借入れ返済中、親がその借入金を一部返済したら贈与税はかかりますか?

2年程前、親の老後の生活資金繰りのため、親名義の実家を担保に不動産ローンを活用し一括で資金手当てしました。高齢であったため、子供名義での借入れりとなりましたが、実態は親に変わって借りている、という状況です。
現在、その借入金から親の生活費とローン返済をしていますが、親が所有する別の不動産が売却できそうなので、その売却代金の一部(数百万円)を借入金の返済に充てるか話し合っています。
実態には関係なく、金額的には110万円以上を受け取るため、やはり贈与税の対象となるのでしょうか?

税理士の回答

贈与になるかは実体判断されますので、相談者様の場合は贈与税の対象にならないと考えられます。
贈与税の税務調査でも実体判断がなされます。

石井先生、早速のご回答ありがとうございました。
自分の知識やネット上での似たような事例等での判断だけでは不安でしたが、安心いたしました。
石井先生からのご回答を家族にも伝え、今後の対応を検討して参ります。

親が所有する別の不動産が売却できそう

贈与税よりも譲渡所得はご検討されていますでしょうか?
ざっくりいいますと、売却価格が購入価格よりも高ければその分の値上がり益は譲渡所得として申告が必要です。

石井先生、譲渡所得の申告についてご助言ありがとうございました。助かります。
 親名義の不動産で数十年前に相続で取得しており、取得価格は不明ですが値上がり益はあります。
譲渡所得の申告について、家族とも共有いたします。
 譲渡所得の申告について何か留意事項ごあればご助言願います。
(参考:親は年金収入だけです。)

本投稿は、2021年06月20日 00時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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