[贈与税]住宅取得資金贈与の特例について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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住宅取得資金贈与の特例について

中古マンション購入にあたって贈与税についての質問です。

4280万円の中古マンション購入にあたって頭金、諸費用用途で
夫300万円(実父からの贈与)、妻200万円(義父からの贈与)の贈与を受ける予定なのですが
タイトルの「住宅取得資金贈与の特例」を使用して、夫の私は特例が適用されるかと思いますが
妻側は適用されません。

★もし、マンションを夫と妻の共有名義にし、義父から妻に200万円を贈与、そして頭金等に使用した場合は「住宅取得資金贈与の特例」は適用されますでしょうか?

ちなみに、贈与金は頭金・諸費用のみに使用し、住宅ローンの支払いは夫の収入からのみで
妻は支払う予定ではありません。

どうかよろしくお願いいたします。

税理士の回答

住宅取得等資金贈与の特例は直系尊属からの贈与が要件となっていますので、奥様の持分を設定しても、特例の適用を受けることはできません。
なお、贈与を受けた資金は住宅の対価に直接充てることが要件ですので、諸費用に充当した分は特例の適用を受けることはできませんから、諸費用が暦年贈与の基礎控除額110万円以下であれば、諸費用に充当する金額は暦年贈与とした方がよろしいかと思います。

住宅取得等資金贈与の詳細は、以下の国税庁サイトをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm

前田先生、ご返答ありがとうございます。
重ねてのご質問で恐縮ですが

先の妻側の200万円に関しては特例適用外ですが
仮に贈与された分に関しては全て頭金に回すとして

1.義父から私の実父に110万円の暦年贈与
2.妻から夫の私に90万円の暦年贈与
3.今回の購入資金に関係はありませんが
 妻の父から妻へ110万円の暦年贈与

上記のやり方は問題ないでしょうか?

また可能であるとするなら
1で受け取った110万円を元から贈与する予定の
300万円と足して、410万円で特例適用する事は
可能でしょうか?

私見となります。
形式的には暦年贈与の基礎控除内ですが、最終的に奥様の贈与税を回避するための迂回であり、租税回避行為と見做されると思います。

前田先生ありがとうございます。

なかなか上手くはいかないものですね(笑)
最後に、義父もしくは妻のどちらか一方からの
110万円の暦年贈与は問題はありませんか?

すみません。追加のご質問の主旨がよくわかりません。
2つ目にご記載のことが一連の流れで行われるのであれば、その目的は贈与税の回避以外に説明がつかないと思いますので、先の回答をしました。
また、当初のご質問が住宅取得資金のための贈与を前提としていますので、そのことを前提にした贈与であれば問題があると思います。

前田先生、度々の質問とご回答申し訳ありません。
もう一度整理して質問させていただきます。

先に挙げた例では、問題があるとのことで
1.実父からの援助金300万円
2.義父からの援助金200万円
という想定に変えたとき

実父からの援助金に関しては特例適用されると
思いますが、義父からの援助金に関しては
税が掛かりますが、税を払ったとすれば受け取り自体、法的には問題ないでしょうか?

申し訳ありませんが、当初考えていたものが税務上問題があるため前提を変えての質問に対して、誰もが見ることのできるネット上で、それなら大丈夫ですとは答えられません。
税理士か税務署に直接ご相談ください。

想定を変えるとのご記載ですが、最初のご質問を贈与から援助と文言を変えただけですよね?

1.は諸費用分は暦年贈与としなければ300万円は住宅取得資金贈与の特例の適用は受けられない
2.は200万円ー110万円=90万円を暦年贈与で贈与税の申告納税する
ということです。
適正に申告納税すれば受取自体は問題ありません。

前田先生

度々の回答ありがとうございました。
今回購入しようと思っていた物件が
先に買われてしまいました。

今回、前田先生からいろいろとご指摘いただいた点
を反省し、次に繋げたいと思います。
ありがとうございました

本投稿は、2021年06月20日 14時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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