暦年贈与か定期贈与か
父から私への暦年贈与を行うにあたり、とある保険会社の営業マンが父に以下のようなやり方を勧めています。
私が10年満期の養老保険に入り、父から私の口座に毎年108万円が振り込まれ、それがそのまま保険料として引き落とされ、満期で私に1100万円が下りるというものです。毎年その都度贈与契約書は作成します。
件の営業マンは問題ないとしていますが、満期保険金が下りた際に、父からの贈与ありきで10年満期の保険を契約した時点か、もしくは満期の時点で10年間の定期贈与つまり「総額1080万円を贈与する契約」と税務署からみなされ贈与税をかけられるのではないかという懸念が私にはあります。
このようなやり方は定期贈与または「タックスアンサーNo.4417贈与税の対象になる生命保険金」にあたらないのでしょうか。
税理士の回答

基本的に、毎年、贈与契約をし、その都度贈与していればならないかと思われます。その営業マンだけでなく、どの金融機関も似たようなサービスは提案しています。ようは、税務署に攻め込まれないようにガッチガッチのスキームで固めることが大事かと思われます。
国税庁HP 暦年贈与サポートサービスを利用した場合の相続税法第24条の該当性について
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/zoyo/160330/01.htm
ご回答下さりありがとうございます。
件の保険会社は、リンク先の事例のように贈与契約書の確認後、送金などの贈与サポートが組み込まれているわけではなく、単に年一で保険料を引き落とすだけらしいのですが、当事者同士で贈与契約書を残すだけでは万全とは言えないのでしょうか。
本投稿は、2021年06月21日 19時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。