保険の生存給付金による贈与と、保険契約以前の贈与の関係について
生存給付金を生前贈与できる終身保険は「計画的な定期(暦年)贈与」には該当しないことは存じているのですが、
保険契約前年(保険を知る前)に行った個人間での贈与契約書による贈与と保険の間柄は、仮に贈与額が同じ場合「計画的な定期(暦年)贈与」となるのでしょうか?
税理士の回答

定期贈与とは、贈与契約自体は1本で、例えば100万円を毎年1月1日に10年間、合計1,000万円を贈与しますよ。というようなものです。
ご質問の内容から、保険契約の前にされた贈与と、保険を利用しての贈与について、前者の契約はその保険を知る前にされたものということですから、別の贈与契約かとお見受けします。
したがって、保険契約前にされた贈与と、保険を利用した贈与の金額がたまたま同じてあっても、定期贈与には当たらないと思料いたします。
松井様
ご回答ありがとうございます。とても参考になりました。
余談なのですが、税理士さんとして存給付金を生前贈与できる終身保険があることを紹介することはありますか?
またこのような保険について、メリット・デメリットなどがあれば参考までにご教示いただけたら幸いです。

私個人としては保険の代理店をしていませんので、保険の紹介をするということはありませんが、紹介されている先生もいらっしゃると思います。
また、メリットとしては毎年贈与の実行を当人同士でしなくても保険会社が保険金を振り込むことによって完了することでしょう。
逆を返せば、それ以外に贈与すると、すぐに贈与税の基礎控除額を超えてしまうことがあげられます。
松井様
ご回答ありがとうございます。とても参考になりました。
本投稿は、2021年06月22日 20時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。