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住宅購入資金の贈与 非課税について

この度、中古マンション購入を検討する上で
ご質問が3点あります。

1.
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
上記の国税庁のホームページを見ると
令和2年4月1日~令和3年12月31日の期間であれば、省エネ等住宅以外なら500万円までは非課税とのことですが、

こちらの情報を見ると、同条件では300万円と
なっております。
今回、売り主が存在する個人間売買で
住宅は省エネ等の物件ではありません。
どちらのケースが正しいのでしょうか?

2.
仮に、300万円と想定した時
直系の父から300万円を贈与され、さらに
暦年贈与を併用して、110万円を贈与されるとします(合計410万円)
この段階で、非課税枠を使い切っているため
ここからさらに妻の父、つまり義父から110万円を贈与されると贈与税が掛かるという認識で宜しいでしょうか?

3.
暦年贈与は受け取る側が110万円まで非課税であり、送る側が別だからといって220万円まで
大丈夫というわけではないですよね?

妻から別の人から貰っているから平気じゃない?と軽く言われたのですが、そんなはずは無いと思い、質問させていただきました。
よろしくお願いします。

税理士の回答

1 税制改正で、適用金額部分が延長されました。国税の方は税制改正が反映されているので、国税のほうが正しいです。
2、3 110万円については、あくまでも、もらう側で考えてください。例えば、あげる側が正しいとなると、10人から貰ったら、1100万円まで非課税となってしまいます。

税理士ドットコム退会済み税理士

1.
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
上記の国税庁のホームページを見ると
令和2年4月1日~令和3年12月31日の期間であれば、省エネ等住宅以外なら500万円までは非課税とのことですが、

https://fp.moneyforward.com/articles/30
こちらの情報を見ると、同条件では300万円と
なっております。
今回、売り主が存在する個人間売買で
住宅は省エネ等の物件ではありません。
どちらのケースが正しいのでしょうか?
→国税庁HPに記載されている500万円が現行における非課税枠です。
 300万円と記載されているサイトが散見されるのは、非課税の金額に改正が入ったためでしょう。

2.
仮に、300万円と想定した時
直系の父から300万円を贈与され、さらに
暦年贈与を併用して、110万円を贈与されるとします(合計410万円)
この段階で、非課税枠を使い切っているため
ここからさらに妻の父、つまり義父から110万円を贈与されると贈与税が掛かるという認識で宜しいでしょうか?
→はい。ご認識の通りです。贈与税の基礎控除はもらう側で歴年110万円です。

3.
暦年贈与は受け取る側が110万円まで非課税であり、送る側が別だからといって220万円まで
大丈夫というわけではないですよね?
→はい、大丈夫ではありません。
 上記2.と同様になりますが、贈与者ごとに110万円の基礎控除があるのではなく、受贈者が歴年110万円の基礎控除枠を持っています。

中島先生、松井先生

ご回答ありがとうございます。
とてもわかりやすいご説明で感謝致します。
危うく危ない橋を渡るところでした。

お二方の回答を挙げて
妻にももう一度説明したいと思います。

本投稿は、2021年06月23日 08時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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