相続時精算課税制度と共有持分について
私が両親から3000万円贈与を受け、残り約4000万円のローンを組み約7000万円でマンションを平成19年に購入し、妻と共有持分となっています。ローン約4000万円のうち半額を妻から私が分割で支払っています。両親から贈与を受けた3000万円は1000万円を住宅資金の贈与の特例(平成19年分で申告)、2000万円を相続時精算課税制度(平成18年分として352万円、平成19年分として1648万円)を適用してます。以下について教えてください。
①妻が共有持分なので、約3500万円相当の資産を取得してるのにも関わらず購入時時価で約2000万円しか負担してないことで贈与税発生しますでしょうか?
②1648万円分について相続時精算課税制度の適用が適切にされてるか自信ないのですが確認方法ありますでしょうか?
③相続時には3000万円について相続税が発生すると思いますが節税対策ありますでしょうか?
税理士の回答
①について
妻の共有持分が1/2であれば、お考えのとおり1500万円(3500万円-2000万円)を夫から妻が贈与を受けたことになるでしょう。妻の持分が2/7であれば贈与の問題はないでしょう。
②について
相続時清算課税を選択している場合に、選択した年分以降相続時清算課税になりますので、19年分は相続時清算課税制度により申告しているものと思われます。なお、過去の申告については、「申告書等閲覧サービス」を利用して確認することができます。手続きは税務署にお尋ねください。
③相続時清算課税は、相続時に遺産に加算することを確定させたことになりますので、節税対策は思い当たりません。
非常に適確なご回答ありがとうございました。①について、共有不動産の持分割合は何かの記載されているものなのでしょうか?登記や契約書には出てこない気がしますが、、、
いずれにしても大変参考になりました
不動産の登記内容が表示されている登記事項証明書をご覧ください。各所有者の持分が明示されています。
本投稿は、2021年06月23日 09時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。