親からの結婚資金援助について
フォトウェディングを予定しており、予算はおよそ130万円です。親から150万円援助してもらう予定ですが、手渡しでもらった場合、そのまま自分の口座に入金し、ウェディング会社へ支払いを行えば、贈与税の対象にはならないでしょうか?
税理士の回答

結婚資金援助として考えた場合、世間一般からして高すぎるとは思えないので、相談者様のやり方で、贈与税はかからないかと思われます。
ご回答ありがとうございます。結婚資金の贈与が世間一般的な範囲であれば、110万以上の贈与でも贈与税がかからないという認識でよろしかったでしょうか。

贈与を受けた金銭が預貯金や株式、家屋の購入資金などに充てられた場合は、贈与税の対象となります。あくまでも、結婚式の費用や結婚後の通常の日常生活のために必要な家具等にあててください。
本投稿は、2021年06月30日 15時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。