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夫名義の自宅を妻がリフォーム費用を負担する場合

中古戸建てを夫名義でローン購入したのですが、その家のリフォームを妻の親から借入してリフォームする場合、贈与税はかかるのですか?

税理士の回答

真に金銭の貸借であると認められる場合には、借入金そのものは贈与にはなりません。

No.4420 親から金銭を借りた場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4420.htm

早速のご回答ありがとうございました。
先程書き忘れたのですが、妻が妻の親から借り入れてリフォーム費用を支払う場合には夫の方で贈与税が掛かりますか?

ご主人名義の者を、ご主人以外の方のお金でリフォーム等するのであれば、贈与税の対象になると思われます。

ご回答くださりありがとうございました。
とても助かりました。

本投稿は、2021年07月09日 05時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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